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毎月勤労統計調査 令和6年10月分結果速報 報道発表資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/2410p/2410p.html
出典情報 毎月勤労統計調査 令和6年10月分結果速報(12/6)《厚生労働省》
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用語の説明
・現金給与総額
…賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働
者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費等を差し引く前の金額である。
以下に述べる「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額。
・きまって支給する給与(定期給与)
…労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって
支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
・所定内給与
…きまって支給する給与のうち次の所定外給与以外のもの。
・所定外給与(超過労働給与)
…所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して
支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
・特別に支払われた給与(特別給与)
…労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給
与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給
与で以下に該当するもの。
①夏冬の賞与、期末手当等の一時金
②支給事由の発生が不定期なもの
③3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
④いわゆるベースアップの差額追給分

用語

具体例

現 金 給 与 きまって支給 所定内給与

基本給、職務手当、地域手当、家族手当

総額

時間外手当、早朝出勤手当、休日手当、深夜手当

する給与

所定外給与

特別に支払われた給与

賞与、
(3ヶ月を超える)通勤手当