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令和7年度薬価改定について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47605.html |
出典情報 | 令和7年度薬価改定について(12/20)《厚生労働省》 |
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令和7年度薬価改定について
令和6年 12 月 20 日
内 閣 官 房 長 官
財
務
大
臣
厚 生 労 働 大 臣
令和7年度薬価改定については、令和6年薬価調査に基づいて、
以下のとおり実施する。
経済財政運営と改革の基本方針2024( 令和6年6月21日閣議決定)
において、2025年度薬価改定の在り方について検討するとされたこ
とに基づき、平均乖離率が縮小するなど、
「薬価制度の抜本改革に向
けた基本方針」
(平成28年12月20日内閣官房長官、経済財政政策担当
大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)当時から状況が大きく変化し
ていることや、現役世代等の保険料負担が上昇していることを踏ま
え、令和3年度、令和5年度の薬価改定の慣例に固執することなく、
必要な対応を行う。
改定の対象品目については、国民負担軽減の観点はもとより、創
薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細
かく対応する観点から、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定す
ることとする。
具体的には、平均乖離率5.2%を基準として、新薬創出等加算対象
品目、後発医薬品についてはその1.0倍、新薬創出等加算対象品目以
外の新薬はその0.75倍、長期収載品はその0.5倍、その他医薬品はそ
の1.0倍をそれぞれ超える医薬品を改定対象とする。
薬価改定基準の適用についても、創薬イノベーションの推進、医
薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減といった基本的な考え方を
踏まえた対応を行う。
令和6年 12 月 20 日
内 閣 官 房 長 官
財
務
大
臣
厚 生 労 働 大 臣
令和7年度薬価改定については、令和6年薬価調査に基づいて、
以下のとおり実施する。
経済財政運営と改革の基本方針2024( 令和6年6月21日閣議決定)
において、2025年度薬価改定の在り方について検討するとされたこ
とに基づき、平均乖離率が縮小するなど、
「薬価制度の抜本改革に向
けた基本方針」
(平成28年12月20日内閣官房長官、経済財政政策担当
大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)当時から状況が大きく変化し
ていることや、現役世代等の保険料負担が上昇していることを踏ま
え、令和3年度、令和5年度の薬価改定の慣例に固執することなく、
必要な対応を行う。
改定の対象品目については、国民負担軽減の観点はもとより、創
薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細
かく対応する観点から、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定す
ることとする。
具体的には、平均乖離率5.2%を基準として、新薬創出等加算対象
品目、後発医薬品についてはその1.0倍、新薬創出等加算対象品目以
外の新薬はその0.75倍、長期収載品はその0.5倍、その他医薬品はそ
の1.0倍をそれぞれ超える医薬品を改定対象とする。
薬価改定基準の適用についても、創薬イノベーションの推進、医
薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減といった基本的な考え方を
踏まえた対応を行う。