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資料5 介護保険料等における基準額の調整について(報告) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47036.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第116回 12/23)《厚生労働省》 |
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介護保険料等における基準額の調整について
○ 介護保険料の算定において、老齢基礎年金(満額)の支給額相当として、年金収入等80万円を基準として設定している。
(第1、第2、第4、第5段階)
※ 基準設定時(平成17年度)の老齢基礎年金(満額)の支給額:794,500円/年
○ 今般、令和6年(1~12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が809,000円となり、80万円を超えることを踏まえ、基準を見直し、
年金収入等809,000円を基準にすることとする。(令和7年4月施行予定)
※ 高額介護(予防)サービス費、補足給付における年金収入等80万円の基準についても、同様に措置(令和7年8月施行予定)
(乗率)
2.4
2.3
2.1
1.9
1.7
1.5
1.3
1.2
1.0
0.9
市町村民税
世帯全員が非課税
市町村民税本人非課税で
世帯に課税者がいる
市町村民税本人課税
(65歳以上全体の約3割)
標準乗率
公費軽減後の最終乗率
低所得者軽減(公費)
(令和6年度予算:国費595億円)
0.69
0.685
0.485
0.455
0.285
①第1段階
②
第
2
段
階
③
第
3
段
階
①
80
120
・生活保護被保護者
万円
万円
・世帯全員が市町村民税
世帯全員が市町村民税
非課税の老齢福祉年金
非課税かつ本人年金
受給者
収入等が②80万円超
・世帯全員が市町村民税
120万円以下、③120
非課税かつ本人年金
万円超
収入等が80万円以下
80.9万円に見直し
④第4段階
⑤第5段階
80
万円
本人が市町村民税非課税
(世帯に課税者がいる)
かつ本人年金収入等が④
80万円以下、⑤80万円超
⑥第6段階
⑦
第7
段階
120
万円
⑧
第8
段階
210
万円
⑪
⑫
⑩
⑬
⑨
第9 第10 第11 第12 第13
段階 段階 段階 段階 段階(収入)
320
万円
420
万円
520
万円
620
万円
720
万円
⑥~⑬市町村民税課税かつ合計所得金額が上記の額の範囲
1
○ 介護保険料の算定において、老齢基礎年金(満額)の支給額相当として、年金収入等80万円を基準として設定している。
(第1、第2、第4、第5段階)
※ 基準設定時(平成17年度)の老齢基礎年金(満額)の支給額:794,500円/年
○ 今般、令和6年(1~12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が809,000円となり、80万円を超えることを踏まえ、基準を見直し、
年金収入等809,000円を基準にすることとする。(令和7年4月施行予定)
※ 高額介護(予防)サービス費、補足給付における年金収入等80万円の基準についても、同様に措置(令和7年8月施行予定)
(乗率)
2.4
2.3
2.1
1.9
1.7
1.5
1.3
1.2
1.0
0.9
市町村民税
世帯全員が非課税
市町村民税本人非課税で
世帯に課税者がいる
市町村民税本人課税
(65歳以上全体の約3割)
標準乗率
公費軽減後の最終乗率
低所得者軽減(公費)
(令和6年度予算:国費595億円)
0.69
0.685
0.485
0.455
0.285
①第1段階
②
第
2
段
階
③
第
3
段
階
①
80
120
・生活保護被保護者
万円
万円
・世帯全員が市町村民税
世帯全員が市町村民税
非課税の老齢福祉年金
非課税かつ本人年金
受給者
収入等が②80万円超
・世帯全員が市町村民税
120万円以下、③120
非課税かつ本人年金
万円超
収入等が80万円以下
80.9万円に見直し
④第4段階
⑤第5段階
80
万円
本人が市町村民税非課税
(世帯に課税者がいる)
かつ本人年金収入等が④
80万円以下、⑤80万円超
⑥第6段階
⑦
第7
段階
120
万円
⑧
第8
段階
210
万円
⑪
⑫
⑩
⑬
⑨
第9 第10 第11 第12 第13
段階 段階 段階 段階 段階(収入)
320
万円
420
万円
520
万円
620
万円
720
万円
⑥~⑬市町村民税課税かつ合計所得金額が上記の額の範囲
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