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資料3 障害基礎年金等の支給額に合わせた対応について(報告) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47971.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会 疾病対策部会難病対策委員会(第74回 12/26)小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第5回 12/26)(合同開催)《厚生労働省》 |
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障害基礎年金等の支給額に合わせた対応について
⚫ 難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、世帯の所得に応じて1か月当たりの医療費の自己負担上限額を
設定。そのうち低所得Ⅰと低所得Ⅱについては、年収80万円以下※1・2を区分として設定している。
⚫ この基準は、障害基礎年金2級等の支給額(平成16年当時の支給額約795,000円/年)を参考に設定された。
⚫ 障害基礎年金等の額については、国民年金法に基づき、前年の物価スライド等を踏まえ、毎年改定が行われている。
⚫ 今般、物価高等により、令和6年度の障害基礎年金2級の支給額が約809,000円/年となったことを踏まえ、低所得Ⅰ・
Ⅱの所得区分の基準である年収80万円以下を改正し、障害基礎年金2級等を受給する低所得Ⅰの者の自己負担額が変わ
らないよう措置し、所得区分認定において令和6年の年収を用いる令和7年7月から施行する。
例:令和7年7月~12月に特定医療又は小児慢性特定疾病医療があった場合、年収約809,000円以下を基準として用いる※3。
(参考)市町村民税非課税世帯における所得区分と自己負担上限額(難病の医療費助成制度の例)
指定難病医療費助成制度(単位:円)
自己負担割合:2割
生活保護
低所得Ⅰ 市町村民税非課税
(~本人年収80万)
低所得Ⅱ 市町村民税非課税
(本人年収80万超~)
一般所得Ⅰ 市町村民税課税以上7.1万未満
(年収約160~約370万)
一般所得Ⅱ 市町村民税7.1万以上25.1万未満
(年収約370~約810万)
上位所得市町村民税 25.1万以上(年収約810
万~)
外来+入院
高額かつ長期
0
一般
0
人工呼吸器等装着者
0
2,500
5,000
10,000
5,000
20,000
10,000
30,000
20,000
1,000
※1 難病の特定医療又は小児慢性特定疾病医療のあった月が1~6月の場合は前々年、7~12月の場合は前年の収入・所得等で判定
※2 障害基礎年金等については収入ベース、その他の収入については所得ベースで計算。
2
※3 令和8年以降は前年(特定医療等のあった月が1~6月の場合は前々年)に支給された年金額を、国民年金法に基づき計算した額を基準として用いる。
⚫ 難病・小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、世帯の所得に応じて1か月当たりの医療費の自己負担上限額を
設定。そのうち低所得Ⅰと低所得Ⅱについては、年収80万円以下※1・2を区分として設定している。
⚫ この基準は、障害基礎年金2級等の支給額(平成16年当時の支給額約795,000円/年)を参考に設定された。
⚫ 障害基礎年金等の額については、国民年金法に基づき、前年の物価スライド等を踏まえ、毎年改定が行われている。
⚫ 今般、物価高等により、令和6年度の障害基礎年金2級の支給額が約809,000円/年となったことを踏まえ、低所得Ⅰ・
Ⅱの所得区分の基準である年収80万円以下を改正し、障害基礎年金2級等を受給する低所得Ⅰの者の自己負担額が変わ
らないよう措置し、所得区分認定において令和6年の年収を用いる令和7年7月から施行する。
例:令和7年7月~12月に特定医療又は小児慢性特定疾病医療があった場合、年収約809,000円以下を基準として用いる※3。
(参考)市町村民税非課税世帯における所得区分と自己負担上限額(難病の医療費助成制度の例)
指定難病医療費助成制度(単位:円)
自己負担割合:2割
生活保護
低所得Ⅰ 市町村民税非課税
(~本人年収80万)
低所得Ⅱ 市町村民税非課税
(本人年収80万超~)
一般所得Ⅰ 市町村民税課税以上7.1万未満
(年収約160~約370万)
一般所得Ⅱ 市町村民税7.1万以上25.1万未満
(年収約370~約810万)
上位所得市町村民税 25.1万以上(年収約810
万~)
外来+入院
高額かつ長期
0
一般
0
人工呼吸器等装着者
0
2,500
5,000
10,000
5,000
20,000
10,000
30,000
20,000
1,000
※1 難病の特定医療又は小児慢性特定疾病医療のあった月が1~6月の場合は前々年、7~12月の場合は前年の収入・所得等で判定
※2 障害基礎年金等については収入ベース、その他の収入については所得ベースで計算。
2
※3 令和8年以降は前年(特定医療等のあった月が1~6月の場合は前々年)に支給された年金額を、国民年金法に基づき計算した額を基準として用いる。