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規制改革推進会議の進め方について 新旧対照表 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》 |
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応じ、合同会議の開催、相互の委員のオブザーバー参加などの
取組を通じて、関連する会議との連携に努める。
(4)本会議ないし各WGは、迅速な対応を行うため、必要に応じ、
書面による議事等を活用し、制度所管省庁に対して、規制改革
の取組を求め、その成果の報告を受けることができる(ファス
トトラックプロセス)。
(5)来年6月を目途に答申を取りまとめる。答申の取りまとめは、
本会議の審議を経た上で決定する。必要に応じ、中間取りまと
めの公表を検討する。なお、答申を待たずに、改革を実現すべ
き事項については、早期の実現を求める。
(6)本会議・WGともに意見を適宜発表する。WGの「意見」は
本会議の承認を原則とするが、議長の判断により事後承認とす
ることができるものとする。
応じ、合同会議の開催、相互の委員のオブザーバー参加などの
取組を通じて、関連する会議との連携に努める。
(新設)
(4)来年6月を目途に答申を取りまとめる。答申の取りまとめは、
本会議の審議を経た上で決定する。必要に応じ、中間取りまと
めの公表を検討する。なお、答申を待たずに、改革を実現すべ
き事項については、早期の実現を求める。
(5)本会議・WGともに意見を適宜発表する。WGの「意見」は
本会議の承認を原則とするが、議長の判断により事後承認とす
ることができるものとする。
取組を通じて、関連する会議との連携に努める。
(4)本会議ないし各WGは、迅速な対応を行うため、必要に応じ、
書面による議事等を活用し、制度所管省庁に対して、規制改革
の取組を求め、その成果の報告を受けることができる(ファス
トトラックプロセス)。
(5)来年6月を目途に答申を取りまとめる。答申の取りまとめは、
本会議の審議を経た上で決定する。必要に応じ、中間取りまと
めの公表を検討する。なお、答申を待たずに、改革を実現すべ
き事項については、早期の実現を求める。
(6)本会議・WGともに意見を適宜発表する。WGの「意見」は
本会議の承認を原則とするが、議長の判断により事後承認とす
ることができるものとする。
応じ、合同会議の開催、相互の委員のオブザーバー参加などの
取組を通じて、関連する会議との連携に努める。
(新設)
(4)来年6月を目途に答申を取りまとめる。答申の取りまとめは、
本会議の審議を経た上で決定する。必要に応じ、中間取りまと
めの公表を検討する。なお、答申を待たずに、改革を実現すべ
き事項については、早期の実現を求める。
(5)本会議・WGともに意見を適宜発表する。WGの「意見」は
本会議の承認を原則とするが、議長の判断により事後承認とす
ることができるものとする。