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総-2参考 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48696.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第602回 1/15)《厚生労働省》
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令和7年度薬価改定について(令和6年12月20日 内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意)
令和7年度薬価改定については、令和6年薬価調査に基づいて、以下のとおり実施する。
経済財政運営と改革の基本方針2024(令和6年6月21日閣議決定)において、2025年度薬価改定の在り方につ
いて検討するとされたことに基づき、平均乖離率が縮小するなど、「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(平
成28年12月20日内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、財務大臣、厚生労働大臣決定)当時から状況が大きく変
化していることや、現役世代等の保険料負担が上昇していることを踏まえ、令和3年度、令和5年度の薬価改定の
慣例に固執することなく、必要な対応を行う。
改定の対象品目については、国民負担軽減の観点はもとより、創薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の
確保の要請にきめ細かく対応する観点から、品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定することとする。
具体的には、平均乖離率5.2%を基準として、新薬創出等加算対象品目、後発医薬品についてはその1.0倍、新薬創
出等加算対象品目以外の新薬はその0.75倍、長期収載品はその0.5倍、その他医薬品はその1.0倍をそれぞれ超え
る医薬品を改定対象とする。
薬価改定基準の適用についても、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給の確保、国民負担の軽減といっ
た基本的な考え方を踏まえた対応を行う。
具体的には、創薬イノベーションの推進の観点から、追加承認品目等に対する加算を臨時的に実施する。また、
安定供給確保が特に求められる医薬品に対して、臨時的に不採算品再算定を実施するとともに、最低薬価を引き上
げることとする。併せて、今回の改定に伴い新薬創出等加算の累積額については控除する。
新薬※(2,480品)

影響額※1

対象品目数全体
(総数17,440品目)

改定対象範囲
改定対象品目数
(割合)

▲2,466億円

9,320品目
(53%)

新創品
(650品目)

新創品以外の新薬
(1,830品目)

長期収載品

後発品

その他品目※2

(1,710品目)

(8,859品目)

(4,390品目)

平均乖離率1倍超

平均乖離率0.75倍超

平均乖離率0.5倍超

平均乖離率1倍超

平均乖離率1倍超

60品目
(9%)

1,000品目
(55%)

1,500品目
(88%)

5,860品目
(66%)

900品目
(20%)

(※1)令和7年度予算ベース
(※2)新薬は、後発品のない先発品であり、長期間収載されている先発品を含んでいる。その他品目は、昭和42年以前に収載された医薬品。
(注)数はいずれも概数であり、カテゴリーごとの内訳は今後の精査により変動しうる。

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