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総-5諮問書 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48696.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第602回 1/15)《厚生労働省》 |
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中医協 総-5
7.1.15
厚生労働省発保 0115 第1号
令 和 7 年 1 月 15 日
中央社会保険医療協議会
会 長 小塩 隆士
殿
厚生労働大臣
福 岡
諮
問
資
麿
書
(入院時の食費基準額の取扱い、口腔機能指導加算及び歯科技工士連携
加算の取扱い並びに特定薬剤管理指導加算の取扱いについて)
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 82 条第1項、第 85 条第3項及
び第 85 条の2第3項、船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 59 条にお
いて準用する健康保険法第 82 条第1項(船員保険法第 54 条第2項及び第
58 条第2項に規定する定めに係る部分に限る。)、国民健康保険法(昭和
33 年法律第 192 号)第 46 条において準用する健康保険法第 82 条第1項
並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 71
条第1項、第 74 条第8項及び第 75 条第5項の規定に基づき、入院時の食
費基準額の取扱い、口腔機能指導加算及び歯科技工士連携加算の取扱い並
びに特定薬剤管理指導加算の取扱いについて、貴会の意見を求めます。
なお、答申に当たっては、別紙「大臣折衝事項」(令和6年 12 月 25 日
厚生労働省)に基づき行っていただくよう求めます。
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7.1.15
厚生労働省発保 0115 第1号
令 和 7 年 1 月 15 日
中央社会保険医療協議会
会 長 小塩 隆士
殿
厚生労働大臣
福 岡
諮
問
資
麿
書
(入院時の食費基準額の取扱い、口腔機能指導加算及び歯科技工士連携
加算の取扱い並びに特定薬剤管理指導加算の取扱いについて)
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 82 条第1項、第 85 条第3項及
び第 85 条の2第3項、船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 59 条にお
いて準用する健康保険法第 82 条第1項(船員保険法第 54 条第2項及び第
58 条第2項に規定する定めに係る部分に限る。)、国民健康保険法(昭和
33 年法律第 192 号)第 46 条において準用する健康保険法第 82 条第1項
並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 71
条第1項、第 74 条第8項及び第 75 条第5項の規定に基づき、入院時の食
費基準額の取扱い、口腔機能指導加算及び歯科技工士連携加算の取扱い並
びに特定薬剤管理指導加算の取扱いについて、貴会の意見を求めます。
なお、答申に当たっては、別紙「大臣折衝事項」(令和6年 12 月 25 日
厚生労働省)に基づき行っていただくよう求めます。
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