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健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者 医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示案について(概 要) (1 ページ)

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出典情報 健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示(12/27)《厚生労働省》
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健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者
医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示案について(概
要)
厚生労働省保険局保険課
1.改正の趣旨


医療保険制度においては、保険医療機関に入院したときに必要となる食費について、
1食当たりの総額及び被保険者等が負担する額を定め、その差分を入院時食事療養費又
は入院時生活療養費のうち食事の提供に係るものとして支給することとしている。
○ この被保険者等が負担する額(以下「食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の
うち食事の提供に係るもの」という。)については、平均的な家計における食費の状況
及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生
労働大臣が定める等とされており、具体的な金額については、健康保険及び国民健康保
険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成8年厚生省告示第 203 号)及び
後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成 19 年厚生労働省告
示第 395 号)において定められている。
○ 今般、食材費等の高騰が続いていることを踏まえ、食事療養標準負担額及び生活療養
標準負担額のうち食事の提供に係るものについて、それぞれ所要の改正を行う。
2.改正の内容
食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものについて、
1食につき 20 円引き上げる。ただし、
・ 住民税非課税世帯に属する 70 歳以上の者であって、前年の公的年金収入が 80 万円
以下等であるものについては据え置くこととし、
・ その他の住民税非課税世帯に属する者については、1食につき 10 円引き上げる
こととする。
3.根拠条文



健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 85 条第2項及び第 85 条の2第2項
国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 52 条第2項及び第 52 条の2第2項



高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 74 条第2項及び第 75
条第2項

4.適用期日等



告 示 日:令和7年2月中旬(予定)
適用期日:令和7年4月1日