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規制改革推進会議の進め方について(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》 |
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資料2-2
規制改革推進会議の進め方について(案)
令和3年8月 23 日
令和3年 12 月 22 日一部改正
規制改革推進会議決定
1. 会議の開催
(1)令和4年6月までをサイクルとし、規制改革の審議を進める。
(2)会議は必要に応じ開催する。
2.ワーキング・グループ(WG)の設置
「当面の規制改革の実施事項」(令和3年 12 月 22 日規制改革推進会議)で示され
た規制改革の基本的な方向性を踏まえ、
「スタートアップ・イノベーション」、
「人への投資」、
「医療・介護・感染症対策」、
「地域産業活性化」、「デジタル基盤」
の5つのWGを設置する。
3.審議方法
(1)経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関し、規制改革
実施計画のフォローアップも含め、調査審議を行う。
(2)本会議は、各WGの審議状況等について適宜報告を受けるほか、会議全体で取
り組むべき重要課題等を取り扱う。
(3)本会議は、議長ないしは各WG座長の判断に基づき、必要に応じ、合同会議の
開催、相互の委員のオブザーバー参加などの取組を通じて、関連する会議との連
携に努める。
(4)本会議ないし各WGは、迅速な対応を行うため、必要に応じ、書面による議事
等を活用し、制度所管省庁に対して、規制改革の取組を求め、その成果の報告を
受けることができる(ファストトラックプロセス)。
(5)来年6月を目途に答申を取りまとめる。答申の取りまとめは、本会議の審議を
経た上で決定する。必要に応じ、中間取りまとめの公表を検討する。なお、答申
を待たずに、改革を実現すべき事項については、早期の実現を求める。
(6)本会議・WGともに意見を適宜発表する。WGの「意見」は本会議の承認を原
則とするが、議長の判断により事後承認とすることができるものとする。
規制改革推進会議の進め方について(案)
令和3年8月 23 日
令和3年 12 月 22 日一部改正
規制改革推進会議決定
1. 会議の開催
(1)令和4年6月までをサイクルとし、規制改革の審議を進める。
(2)会議は必要に応じ開催する。
2.ワーキング・グループ(WG)の設置
「当面の規制改革の実施事項」(令和3年 12 月 22 日規制改革推進会議)で示され
た規制改革の基本的な方向性を踏まえ、
「スタートアップ・イノベーション」、
「人への投資」、
「医療・介護・感染症対策」、
「地域産業活性化」、「デジタル基盤」
の5つのWGを設置する。
3.審議方法
(1)経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関し、規制改革
実施計画のフォローアップも含め、調査審議を行う。
(2)本会議は、各WGの審議状況等について適宜報告を受けるほか、会議全体で取
り組むべき重要課題等を取り扱う。
(3)本会議は、議長ないしは各WG座長の判断に基づき、必要に応じ、合同会議の
開催、相互の委員のオブザーバー参加などの取組を通じて、関連する会議との連
携に努める。
(4)本会議ないし各WGは、迅速な対応を行うため、必要に応じ、書面による議事
等を活用し、制度所管省庁に対して、規制改革の取組を求め、その成果の報告を
受けることができる(ファストトラックプロセス)。
(5)来年6月を目途に答申を取りまとめる。答申の取りまとめは、本会議の審議を
経た上で決定する。必要に応じ、中間取りまとめの公表を検討する。なお、答申
を待たずに、改革を実現すべき事項については、早期の実現を求める。
(6)本会議・WGともに意見を適宜発表する。WGの「意見」は本会議の承認を原
則とするが、議長の判断により事後承認とすることができるものとする。