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国立大学法人長崎大学及び同BSL4施設の感染症法に基づく大臣指定について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49297.html
出典情報 国立大学法人長崎大学及び同BSL4施設の感染症法に基づく大臣指定について(1/24)《厚生労働省》
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Press Release
令和 7 年 1 月 24 日

報道関係者

各位

【照会先】
健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課
感染症情報管理室長 横田 栄一(内 2389)
(代表番号)03-5253-1111

国立大学法人長崎大学及び同 BSL4 施設の
感染症法に基づく大臣指定について

本日付けで、国立大学法人長崎大学を特定一種病原体等所持者※として、また、国立大
学法人長崎大学内の高度感染症研究センター実験棟(BSL4 施設)を特定一種病原体等所
持施設として指定しました。

※ 特定一種病原体等所持者とは、原則として所持してはならない特定一種病原体等(南米出血熱
ウイルス、ラッサウイルス、エボラ出血熱ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、マー
ルブルグウイルス)を、所持することができる法人として厚生労働大臣が指定する者をいう。
なお、特定一種病原体等を輸入又は譲り受けするためには、厚生労働大臣の指定又は承認が
別途必要。

関連ページ : 感染症法に基づく BSL4 施設の基準

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakukansenshou/kijun_bsl4.html

以上