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令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001381985.pdf |
出典情報 | 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)(1/22付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【居住系サービス・施設系サービス】
○ 新興感染症等施設療養費について
問1
施設等の入所者等が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ等に感
染し、施設等内において療養を行う場合、新興感染症等施設療養費を算定できるか。
(答)
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特
定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に
関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月8日老企第 40 号)
のとおり、
「対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生
労働大臣が指定する」こととしており、令和6年4月以降指定されている感染症はない。
そのため、今後対象となる感染症を新たに指定しない限りは、新興感染症等施設療養費を
算定することはできない。
【看護小規模多機能型居宅介護】
○ サービス提供が過少である場合の減算
問2 令和6年度の報酬改定において、減算の要件に「週平均1回に満たない場合」が
追加されたが、その場合の減算は当該利用者のみが減算の対象となるのか。
(答)
そのとおり。
○ 新興感染症等施設療養費について
問1
施設等の入所者等が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ等に感
染し、施設等内において療養を行う場合、新興感染症等施設療養費を算定できるか。
(答)
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特
定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に
関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月8日老企第 40 号)
のとおり、
「対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生
労働大臣が指定する」こととしており、令和6年4月以降指定されている感染症はない。
そのため、今後対象となる感染症を新たに指定しない限りは、新興感染症等施設療養費を
算定することはできない。
【看護小規模多機能型居宅介護】
○ サービス提供が過少である場合の減算
問2 令和6年度の報酬改定において、減算の要件に「週平均1回に満たない場合」が
追加されたが、その場合の減算は当該利用者のみが減算の対象となるのか。
(答)
そのとおり。