よむ、つかう、まなぶ。
救急救命士法施行規則の一部を改正する省令案について(概要) (1 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 救急救命士法施行規則の一部を改正する省令案及び救急救命士法施行規則附則第五項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤案に関する御意見の募集について(1/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
救急救命士法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
厚生労働省医政局地域医療計画課
1.改正の趣旨
○ 救急救命士法(平成3年法律第 36 号)第 44 条第1項の規定に基づき、救急救命士は、
医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはなら
ないとされている。
○ また、同項の厚生労働省令で定める救急救命処置のうち、心肺機能停止状態でない患者
に対するものとしては、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第 44 号)第 21 条第3
号において、厚生労働大臣の指定する薬剤の投与が掲げられている。
○ 今般、「救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググル
ープ」における議論を踏まえ、実施体制の整った地域の消防機関においては、心肺機能停
止状態でない患者のうち、あらかじめ自己注射が可能なエピネフリン製剤を交付されてい
ないものに対して、救急救命士が、医師の具体的な指示の下、当該薬剤を用いて患者の筋
肉内に投与することが可能となるよう、所要の改正を行う。
2.改正の概要
○ 厚生労働大臣が指定する市町村の消防機関の職員である者が行う救急救命士法第 44 条
第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、令和8年3月 31 日までの間(当該期間
内に開始された処置にあっては、当該処置が終了するまでの間)、救急救命士法施行規則
第 21 条第1項各号に規定するもののほか、心肺機能停止状態ではない患者に対する厚生
労働大臣の指定する薬剤の投与とする。
3.根拠条項
○ 救急救命士法第 44 条第1項
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和7年2月下旬(予定)
○ 施行期日:公布日
厚生労働省医政局地域医療計画課
1.改正の趣旨
○ 救急救命士法(平成3年法律第 36 号)第 44 条第1項の規定に基づき、救急救命士は、
医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはなら
ないとされている。
○ また、同項の厚生労働省令で定める救急救命処置のうち、心肺機能停止状態でない患者
に対するものとしては、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第 44 号)第 21 条第3
号において、厚生労働大臣の指定する薬剤の投与が掲げられている。
○ 今般、「救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググル
ープ」における議論を踏まえ、実施体制の整った地域の消防機関においては、心肺機能停
止状態でない患者のうち、あらかじめ自己注射が可能なエピネフリン製剤を交付されてい
ないものに対して、救急救命士が、医師の具体的な指示の下、当該薬剤を用いて患者の筋
肉内に投与することが可能となるよう、所要の改正を行う。
2.改正の概要
○ 厚生労働大臣が指定する市町村の消防機関の職員である者が行う救急救命士法第 44 条
第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、令和8年3月 31 日までの間(当該期間
内に開始された処置にあっては、当該処置が終了するまでの間)、救急救命士法施行規則
第 21 条第1項各号に規定するもののほか、心肺機能停止状態ではない患者に対する厚生
労働大臣の指定する薬剤の投与とする。
3.根拠条項
○ 救急救命士法第 44 条第1項
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和7年2月下旬(予定)
○ 施行期日:公布日