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救急救命士法施行規則附則第五項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤案について(概要) (1 ページ)

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出典情報 救急救命士法施行規則の一部を改正する省令案及び救急救命士法施行規則附則第五項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤案に関する御意見の募集について(1/22)《厚生労働省》
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救急救命士法施行規則附則第五項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤案について
(概要)
厚生労働省医政局地域医療計画課
1.制定の趣旨
○ 救急救命士法(平成3年法律第 36 号)第 44 条第1項の規定に基づき、救急救命士は、
医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはなら
ないとされている。
○ 今般、救急救命士法施行規則の一部を改正する省令案により、厚生労働大臣が指定する
市町村の消防機関の職員である者が行う救急救命士法第 44 条第1項の厚生労働省令で定
める救急救命処置は、令和8年3月 31 日までの間(当該期間内に開始された処置にあっ
ては、当該処置が終了するまでの間)、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第 44 号)
第 21 条第1項各号に規定するもののほか、心肺機能停止状態ではない患者に対する厚生
労働大臣の指定する薬剤の投与とすることとしている(救急救命士法施行規則附則第5項
(予定))。
○ これを踏まえ、上記の厚生労働大臣の指定する薬剤を定める。
2.告示案の概要
○ 救急救命士法施行規則附則第5項(予定)の厚生労働大臣の指定する薬剤は、エピネフ
リン(エピネフリンを自ら注射するための製剤を交付されていない患者に対して当該製剤
を投与する場合に限る。)とする。
3.根拠条項
○ 救急救命士法施行規則附則第5項(予定)
4.適用期日等
○ 告 示 日:令和7年2月下旬(予定)
○ 適用期日:告示日