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総-3参考1[103KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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中医協
総-3参考1
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令和6年 11 月 29 日保医発第 1129 第 11 号
「DPC制度への参加等の手続きについて」の一部改正について(抜粋)
第1 DPC対象病院
(略)
3 DPC対象病院の再編等について
(1) DPC対象病院を含む複数の病院の再編(合併又は分割等)について
ア
(略)
イ
再編前にDPC対象病院等でなかった病院又は再編により新たに開設される病
院が、再編後にDPC制度への参加を希望する場合
(ア) 申請に係る手続き
DPC対象病院等に、他の病院と再編の予定があり、再編前にDPC対象病
院等でなかった病院又は再編により新たに開設される病院が、再編後にDPC
制度への参加を希望する場合は、再編年月日の6か月前までに、別紙2「DP
C対象病院等の再編に係る申請書」及び別紙3「DPC対象病院等の再編に係
る申請書(別紙)
」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医
療課長に提出すること。当該申請書が提出された場合は、DPC制度への参加
の可否について厚生労働省保険局医療課において審査及び決定することとし、
必要に応じて中央社会保険医療協議会において審査及び決定することとする。
(イ) 申請が認められた場合について
申請が認められた場合は、再編後に新たにDPC対象病院としてDPC制度
に参加するものとする。
ただし、申請が認められたDPC対象病院であっても、以下の基準のうち1
つでも満たしていないことが確認された場合は、確認された月の4か月後の初
日にDPC制度から退出するものとする。
①
再編又は所在地の変更年月日の直近1年以上、継続してデータが提出さ
れていること。
②
再編又は所在地の変更年月日の直近1年の(データ/病床)比が1月当
たり 0.875 以上であること。
③
再編又は所在地の変更後、6か月以上、継続してデータが提出されてい
ること。
再編又は所在地の変更後、6か月の(データ/病床)比が1月当たり 0.875
④
以上であること。
この場合、当該DPC対象病院は別紙8「DPC制度からの退出に係る届出
書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出
すること。なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度か
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令和6年 11 月 29 日保医発第 1129 第 11 号
「DPC制度への参加等の手続きについて」の一部改正について(抜粋)
第1 DPC対象病院
(略)
3 DPC対象病院の再編等について
(1) DPC対象病院を含む複数の病院の再編(合併又は分割等)について
ア
(略)
イ
再編前にDPC対象病院等でなかった病院又は再編により新たに開設される病
院が、再編後にDPC制度への参加を希望する場合
(ア) 申請に係る手続き
DPC対象病院等に、他の病院と再編の予定があり、再編前にDPC対象病
院等でなかった病院又は再編により新たに開設される病院が、再編後にDPC
制度への参加を希望する場合は、再編年月日の6か月前までに、別紙2「DP
C対象病院等の再編に係る申請書」及び別紙3「DPC対象病院等の再編に係
る申請書(別紙)
」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医
療課長に提出すること。当該申請書が提出された場合は、DPC制度への参加
の可否について厚生労働省保険局医療課において審査及び決定することとし、
必要に応じて中央社会保険医療協議会において審査及び決定することとする。
(イ) 申請が認められた場合について
申請が認められた場合は、再編後に新たにDPC対象病院としてDPC制度
に参加するものとする。
ただし、申請が認められたDPC対象病院であっても、以下の基準のうち1
つでも満たしていないことが確認された場合は、確認された月の4か月後の初
日にDPC制度から退出するものとする。
①
再編又は所在地の変更年月日の直近1年以上、継続してデータが提出さ
れていること。
②
再編又は所在地の変更年月日の直近1年の(データ/病床)比が1月当
たり 0.875 以上であること。
③
再編又は所在地の変更後、6か月以上、継続してデータが提出されてい
ること。
再編又は所在地の変更後、6か月の(データ/病床)比が1月当たり 0.875
④
以上であること。
この場合、当該DPC対象病院は別紙8「DPC制度からの退出に係る届出
書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出
すること。なお、第2の1の(1)の基準を満たしており、別紙8「DPC制度か
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