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総-3参考2[127KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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中医協
総-3参考2
7 . 1 . 2 9
DPC対象病院等の再編又は所在地の変更に係る申請に対する審査の運用方法
○
DPC制度において、DPC対象病院を含む病院再編(合併、分割及び開設者変更等)が行われ
る場合における、再編後の取扱いについては、中央社会保険医療協議会「DPC合併・退出等審査
会」において審査の上、決定することとしている。
○
審査方法の詳細は、以下のとおり。
【審査の観点】
○
再編等を行うDPC対象病院等がDPC制度への参加を希望する場合は、
・
再編後の病院が再編前の病院と一連のものとして認められるか
・
再編後も継続的にDPC制度の参加基準を満たすことが期待されるか
等の観点から、その妥当性を判断する。
【DPC対象病院を含む複数の病院再編(合併・分割等)】
○
再編前にDPC準備病院として認められていた病院又は出来高病院であって、再編前後
で医療機関コードに変更がない(=開設者及び所在地に変更がない)病院が、再編後にD
PC制度への新規参加を希望する場合、及び再編に伴い新たな病院が開設(医療機関コー
ドが新設)され、当該新たな病院が開設時点からDPC制度への参加を希望する場合 は、
6ヶ月前に申請を行い、事務局審査又は審査会で審査の上、決定する
○
以下①~⑥の基準を満たす場合には、基本的には、DPC制度への参加の可否について
厚生労働省保険局医療課において審査及び、決定する。
①
再編前の病院数が2つであること。
②
再編後の病院数が1つであること。
③
再編前において第1の(2)の④イに規定する病床数(以下「対象病床数」とい
う。)が最も多い病院の対象病床数と比較し、再編後の病院の対象病床数の合計が
2分の1以上かつ2倍以下であること。
④
再編後にDPC制度への参加を希望する病院が、再編前にDPC対象病院等であ
った病院と至近の距離にあること。
⑤
再編前のDPC対象病院等の患者及び職員が、再編後にDPC制度への参加を希
望する病院へ引き継がれること。
⑥
再編後にDPC制度への参加を希望する病院において、再編後に第1の1の(2)
に規定するDPC対象病院の基準を満たすための計画が策定されていること。
【DPC対象病院の単独の再編(開設者変更、所在地変更)】
○
所在地の変更を行わない場合(開設者変更のみを行う場合等)及び至近の距離への所在
地の変更を行う場合を除き、6ヶ月前に申請を行い、審査会で審査の上、決定する。
1
総-3参考2
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DPC対象病院等の再編又は所在地の変更に係る申請に対する審査の運用方法
○
DPC制度において、DPC対象病院を含む病院再編(合併、分割及び開設者変更等)が行われ
る場合における、再編後の取扱いについては、中央社会保険医療協議会「DPC合併・退出等審査
会」において審査の上、決定することとしている。
○
審査方法の詳細は、以下のとおり。
【審査の観点】
○
再編等を行うDPC対象病院等がDPC制度への参加を希望する場合は、
・
再編後の病院が再編前の病院と一連のものとして認められるか
・
再編後も継続的にDPC制度の参加基準を満たすことが期待されるか
等の観点から、その妥当性を判断する。
【DPC対象病院を含む複数の病院再編(合併・分割等)】
○
再編前にDPC準備病院として認められていた病院又は出来高病院であって、再編前後
で医療機関コードに変更がない(=開設者及び所在地に変更がない)病院が、再編後にD
PC制度への新規参加を希望する場合、及び再編に伴い新たな病院が開設(医療機関コー
ドが新設)され、当該新たな病院が開設時点からDPC制度への参加を希望する場合 は、
6ヶ月前に申請を行い、事務局審査又は審査会で審査の上、決定する
○
以下①~⑥の基準を満たす場合には、基本的には、DPC制度への参加の可否について
厚生労働省保険局医療課において審査及び、決定する。
①
再編前の病院数が2つであること。
②
再編後の病院数が1つであること。
③
再編前において第1の(2)の④イに規定する病床数(以下「対象病床数」とい
う。)が最も多い病院の対象病床数と比較し、再編後の病院の対象病床数の合計が
2分の1以上かつ2倍以下であること。
④
再編後にDPC制度への参加を希望する病院が、再編前にDPC対象病院等であ
った病院と至近の距離にあること。
⑤
再編前のDPC対象病院等の患者及び職員が、再編後にDPC制度への参加を希
望する病院へ引き継がれること。
⑥
再編後にDPC制度への参加を希望する病院において、再編後に第1の1の(2)
に規定するDPC対象病院の基準を満たすための計画が策定されていること。
【DPC対象病院の単独の再編(開設者変更、所在地変更)】
○
所在地の変更を行わない場合(開設者変更のみを行う場合等)及び至近の距離への所在
地の変更を行う場合を除き、6ヶ月前に申請を行い、審査会で審査の上、決定する。
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