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総-4-2その他[499KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49588.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第603回 1/29)《厚生労働省》 |
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中医協 総ー4ー2
収載後の外国平均価格調整
7 . 1 . 2 9
令和6年度薬価制度改革骨子
② 収載後の外国平均価格調整【基準改正】
○ 収載後の外国平均価格調整について、令和6年度以降に収載される品目に対しては、現行の原価計算方式における対応に加え、
類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定される品目についても適用することとし、具体的には、以下に掲げる要件の全てに該当する医薬品に
ついては、薬価改定の際に、1回に限り、外国平均価格調整を行うこととする。ただし、当該医薬品に係る後発品が薬価収載される
か、当該医薬品の薬価収載の日から15年を経過するまでの間に限る。
○ 価格調整方法は、収載時の外国平均価格調整のルールに準じて対応するが、価格の引上げに関しては、患者負担増への影響等を
配慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
<適用対象となる医薬品>
・原薬・製剤を輸入しているもの
・薬価収載時に参照できる外国価格がなかったもの
・薬価収載後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたもの
薬価収載
平成30年4月~
薬価収載
令和6年4月~
類似薬効比較方式(Ⅰ)
・参照できる外国価格がないもの
・参照できる外国価格が1カ国あったものの、価格調整されなかったもの
原価計算方式
引き上げ対象(令和6年度新設)
・類(Ⅰ):令和6年4月以降収載品目
・原価:平成30年以降収載品目が対象(ただし、令和6年4月以降に2ヵ国目の外国価格の掲載が
あった場合に限る)
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収載後の外国平均価格調整
7 . 1 . 2 9
令和6年度薬価制度改革骨子
② 収載後の外国平均価格調整【基準改正】
○ 収載後の外国平均価格調整について、令和6年度以降に収載される品目に対しては、現行の原価計算方式における対応に加え、
類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定される品目についても適用することとし、具体的には、以下に掲げる要件の全てに該当する医薬品に
ついては、薬価改定の際に、1回に限り、外国平均価格調整を行うこととする。ただし、当該医薬品に係る後発品が薬価収載される
か、当該医薬品の薬価収載の日から15年を経過するまでの間に限る。
○ 価格調整方法は、収載時の外国平均価格調整のルールに準じて対応するが、価格の引上げに関しては、患者負担増への影響等を
配慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とすることとする。
<適用対象となる医薬品>
・原薬・製剤を輸入しているもの
・薬価収載時に参照できる外国価格がなかったもの
・薬価収載後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたもの
薬価収載
平成30年4月~
薬価収載
令和6年4月~
類似薬効比較方式(Ⅰ)
・参照できる外国価格がないもの
・参照できる外国価格が1カ国あったものの、価格調整されなかったもの
原価計算方式
引き上げ対象(令和6年度新設)
・類(Ⅰ):令和6年4月以降収載品目
・原価:平成30年以降収載品目が対象(ただし、令和6年4月以降に2ヵ国目の外国価格の掲載が
あった場合に限る)
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