よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


(資料4(別添))社会保障審議会運営規則第4条に規定する「会長の同意」の運用解釈について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50483.html
出典情報 社会保障審議会(第33回 2/3)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第 33 回 社 会 保 障 審 議 会
令和 7 年2月3日

資料4
(別添)

社会保障審議会令第6条第6項及び社会保障審議会運営規則第4条の
規定により分科会及び部会の議決を審議会の議決とする「会長の同意」の
運用解釈について(案)
令 和 7 年 ●月 ●●日
社会保障審議会決定

社会保障審議会令(平成 12 年政令第 282 号)第6条第6項及び社会保障審議会
運営規則(平成 13 年 1 月 30 日社会保障審議会決定)第4条の規定により、分科会
及び部会の議決を審議会の議決とすることができる「会長の同意」について、技術的か
つ軽微であり、短期間で繰り返し「会長の同意」を得る必要がある事項を別表のとおり
定め、これについては、特段の事情がない限り、「会長の同意」を得たものとして取り扱
うものとする。
なお、別表への事項の追加は、あらかじめ、審議会に諮ることを要する。
(別表)
分科会
又は
部会名
医療保険













研究者等の申請に基づき、厚生労働省が保有する匿名医療保険等関連
情報データベース(NDB)からのデータ提供(厚生労働省が解析用に処理し
たデータに、研究者等がクラウド上で接続して利用する場合に限る。)の可否
を審査した審議結果