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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.7 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/001385141.pdf |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.7(1/24)《厚生労働省》 |
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1.生活介護、自立訓練、就労継続支援
(1)就労移行支援体制加算
(就労移行支援体制加算について)
問1 同一の者について就労継続支援事業所等の利用と一般企業との離転職
が複数回生じている場合、就労移行支援体制加算を複数回算定することは
可能か。
(答)
○ 就労継続支援事業所については、障害者に対する福祉サービスとして、通常
の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、生産活動その他の活動の
機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等を行う事業であ
り、本人の希望や能力、適性等に応じて、一般就労に移行し、しっかりと定着
できるよう支援することが重要である。
○ そのためには、一般就労への移行後に着実な定着に繋げることを見据えた支
援が必要であるとの観点から、一般就労に移行したという事実に加えて、定着
に向け継続的な支援体制が構築されている事業所を評価することが必要であ
り、就労移行支援体制加算はそのような支援体制が継続して構築されているこ
とについて評価するものである。
また、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、報酬告示に「過
去3年間において、当該指定就労継続支援A型事業所等において既に当該者の
就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又
は市町村長が適当と認める者に限る。
」と規定しており、同一の利用者について
過去3年間において当該加算を複数回算定することは原則想定しておらず、例
えば下記の事例で示すようなケースでは、就労移行支援体制加算を複数回算定
することはできない。
○ 以上を踏まえ、指定権者においては、当該事業所の情報だけでなく、利用者
本人や当該事業所の他の利用者、他事業所、一般就労先などの関係機関等から
も情報を収集し、総合的に当該加算の算定の可否を判断されたい。また、支給
決定を行う自治体においては、請求内容が不正と疑われるような場合には、指
定権者への情報提供を行うなど、自治体間で適宜連携を図られたい。
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(1)就労移行支援体制加算
(就労移行支援体制加算について)
問1 同一の者について就労継続支援事業所等の利用と一般企業との離転職
が複数回生じている場合、就労移行支援体制加算を複数回算定することは
可能か。
(答)
○ 就労継続支援事業所については、障害者に対する福祉サービスとして、通常
の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、生産活動その他の活動の
機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練等を行う事業であ
り、本人の希望や能力、適性等に応じて、一般就労に移行し、しっかりと定着
できるよう支援することが重要である。
○ そのためには、一般就労への移行後に着実な定着に繋げることを見据えた支
援が必要であるとの観点から、一般就労に移行したという事実に加えて、定着
に向け継続的な支援体制が構築されている事業所を評価することが必要であ
り、就労移行支援体制加算はそのような支援体制が継続して構築されているこ
とについて評価するものである。
また、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定においては、報酬告示に「過
去3年間において、当該指定就労継続支援A型事業所等において既に当該者の
就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又
は市町村長が適当と認める者に限る。
」と規定しており、同一の利用者について
過去3年間において当該加算を複数回算定することは原則想定しておらず、例
えば下記の事例で示すようなケースでは、就労移行支援体制加算を複数回算定
することはできない。
○ 以上を踏まえ、指定権者においては、当該事業所の情報だけでなく、利用者
本人や当該事業所の他の利用者、他事業所、一般就労先などの関係機関等から
も情報を収集し、総合的に当該加算の算定の可否を判断されたい。また、支給
決定を行う自治体においては、請求内容が不正と疑われるような場合には、指
定権者への情報提供を行うなど、自治体間で適宜連携を図られたい。
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