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疑義解釈資料の送付について(その 19) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001392032.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その 19)(1/30付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
診断群分類点数表等により算定される診療報酬について
問1

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日付事務
連絡)別添4問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定すること
となっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」と
あるが、医科点数表において、例えば3月に1回算定することとなってい
る点数は含まれるのか。

(答)当該解釈は、
「月1回のみ算定することとなっている点数」に限られ、例
示のように3月に1回算定することとなっている点数等については、診断
群分類点数表による算定の有無により外来における算定の可否が変わるも
のではない。
(参考)疑義解釈資料の送付について(その1)令和6年3月 28 日付事務連絡
問6-1 診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した
月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診
断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができ
るのか。(例:検体検査判断料等)
(答)算定することができない。
問6-2 外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表
により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群
分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定
することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限
る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
(答)算定することができる。
問6-3 問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなって
いる点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、 医
科点数表において、月1回のみ算定することとなっている点数であって、診
断群分類点数表により包括されるすべての点数を指すのか。
(答)そのとおり。

医-1