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規制改革推進会議運営規則 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/211222/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第12回 12/22)《内閣府》
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の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果を
もって会議の議決に代えることができる。
(ワーキング・グループの設置)
第6条 会議は、主要な検討課題について機動的な議論を行うため、その定めるところ
により、ワーキング・グループを置くことができる。
2 ワーキング・グループに属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。

ワーキング・グループに、座長を置き、当該ワーキング・グループに属する委員
のうちから議長が指名する。
4 ワーキング・グループ座長は、当該ワーキング・グループの事務を掌理する。
5 ワーキング・グループ座長に事故があるときは、当該ワーキング・グループに属す
る委員のうちからワーキング・グループ座長があらかじめ指名する者が、その職務を
代理する。
6 ワーキング・グループの議決は、当該ワーキング・グループに属する委員の過半数
の賛成を必要とする。
(議長・座長会合の設置)
第7条 会議は、運営及び基本的な事項等について機動的な議論を行うため、その定め
るところにより、議長・座長会合を置くことができる。

議長・座長会合に属すべき委員は、議長、議長代理及び各ワーキング・グループ
の座長とする。また、議長の指名する者が議論に参加することができる。
3 議長は、議長・座長会合の事務を掌理する。
(ホットラインチームの設置)
第8条 会議は、規制改革・行政改革ホットラインに寄せられた提案等について議論を
行うため、その定めるところにより、ホットラインチームを置くことができる。
2 ホットラインチームに属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。
(準用)
第9条 第1条から第5条までの規定は、部会の議事について準用する。この場合にお
いて、「会議」とあるのは「部会」と、「議長」とあるのは「部会長」と、「委員」
とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。
2 第1条から第5条までの規定は、ワーキング・グループの議事について準用する。
この場合において、「会議」とあるのは「ワーキング・グループ」と、「議長」とあ
るのは「ワーキング・グループ座長」と、「委員」とあるのは「当該ワーキング・グ
ループに属する委員」と読み替えるものとする。

第1条から第5条までの規定は、議長・座長会合の議事について準用する。この
場合において、「会議」とあるのは「議長・座長会合」と、「委員」とあるのは「議
長・座長会合に属する委員」と読み替えるものとする。
4 第1条から第5条までの規定は、ホットラインチームの議事について準用する。こ
の場合において、「会議」とあるのは「ホットラインチーム」と、「委員」とあるの
は「ホットラインチームに属する委員」と読み替えるものとする。