よむ、つかう、まなぶ。
データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における外来データ提出加算等の取扱いについて (2 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における外来データ提出加算等の取扱いについて(1/22付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
保 医 発 0122 第 2 号
令 和 7 年 1 月 22 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
殿
厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)
データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における
外来データ提出加算等の取扱いについて
「診療報酬の算定方法」
(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)に規定する項目
のうち、区分番号「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4、区分番号
「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4、区分番号「C002」
在宅時医学総合管理料の注 13、区分番号「C002-2」施設入居時等医学総
合管理料の注7、区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料の注7、区分
番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注6、区分番号「H0
01」脳血管疾患等リハビリテーション料の注8、区分番号「H001-2」
廃用症候群リハビリテーション料の注8、区分番号「H002」運動器リハビ
リテーション料の注8及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料
の注6に規定するデータ提出加算(以下「外来データ提出加算等」という。
)に
ついては、データの提出(データの再照会に係る提出も含む。
)に遅延等が認め
られた保険医療機関は、当該月の翌々月以降において当該加算が算定できない
こと等とされており、また、
「算定ができなくなった月以降、再度、データ提出
の実績が認められた場合については、翌々月以降について、算定ができる。
」と
されているところ。
今般、別添1~3の保険医療機関において、令和6年 12 月 18 日(オンライ
ンによる場合は翌開庁日 12 時)までに提出すべきデータの提出に遅延等が認め
られたため、令和7年2月以降の外来データ提出加算等が算定できないこと及
び別添4~6の保険医療機関においては、当該期間に提出すべきデータの提出
について、データ提出の実績が認められたため、令和7年2月以降の外来デー
タ提出加算等が算定できることからその取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、
周知徹底を図られたい。
令 和 7 年 1 月 22 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
殿
厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)
データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における
外来データ提出加算等の取扱いについて
「診療報酬の算定方法」
(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)に規定する項目
のうち、区分番号「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4、区分番号
「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4、区分番号「C002」
在宅時医学総合管理料の注 13、区分番号「C002-2」施設入居時等医学総
合管理料の注7、区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料の注7、区分
番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注6、区分番号「H0
01」脳血管疾患等リハビリテーション料の注8、区分番号「H001-2」
廃用症候群リハビリテーション料の注8、区分番号「H002」運動器リハビ
リテーション料の注8及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料
の注6に規定するデータ提出加算(以下「外来データ提出加算等」という。
)に
ついては、データの提出(データの再照会に係る提出も含む。
)に遅延等が認め
られた保険医療機関は、当該月の翌々月以降において当該加算が算定できない
こと等とされており、また、
「算定ができなくなった月以降、再度、データ提出
の実績が認められた場合については、翌々月以降について、算定ができる。
」と
されているところ。
今般、別添1~3の保険医療機関において、令和6年 12 月 18 日(オンライ
ンによる場合は翌開庁日 12 時)までに提出すべきデータの提出に遅延等が認め
られたため、令和7年2月以降の外来データ提出加算等が算定できないこと及
び別添4~6の保険医療機関においては、当該期間に提出すべきデータの提出
について、データ提出の実績が認められたため、令和7年2月以降の外来デー
タ提出加算等が算定できることからその取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、
周知徹底を図られたい。