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急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)(令和6年12月18日付け通知(令和7年2月4日付け改正))[99KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html
出典情報 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》
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感 感 発 1218 第 1 号
令 和 6 年 12 月 18 日
令和7年2月4日改正
都 道 府 県
各 保健所設置市




衛生主管部(局)長

殿

厚生労働省健康・生活衛生局
感染症対策部感染症対策課長






急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)
平素より、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10
年法律第 114 号。以下「法」という。)に基づく感染症の発生動向の把握に御尽
力・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を
改正する省令の施行について(施行通知)(令和6年 11 月 29 日感発 1129 第1
号)でお示ししたとおり、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第 156 号)に基づ
き、急性呼吸器感染症(既に5類感染症として位置づけられている急性呼吸器感
染症については、重複となるため除く。)を、感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律施行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号)第1条に規定
する5類感染症に追加するとともに、法第 14 条第2項の規定に基づく定点把握
の対象としたところです。
これを踏まえ、円滑な定点把握の対象追加を踏まえた上での急性呼吸器感染
症サーベイランス実施に向けて、以下の別添を確認の上、貴自治体において、貴
管内の各保健所、医療機関等との調整等を進めていただくよう、お願い致します。
なお、本通知につきましては、別途、日本医師会に対しても協力依頼を発出し
ている旨申し添えます。

1. 急性呼吸器感染症定点/病原体定点の指定について(別添1)
2. 感染症発生動向調査事業実施要綱(別添2)
3. 本通知に関するQ&A(別添3)
以上