よむ、つかう、まなぶ。
資料1 「歯科医師の医科麻酔研修に関する検討会」開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25161.html |
出典情報 | 歯科医師の医科麻酔研修等に関する検討会(2022年4月12日開催)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
歯科医師の医科麻酔研修に関する検討会
令和4年4月 12 日
資料1
歯科医師の医科麻酔研修に関する検討会開催要綱
1.趣旨
国民に対する安全で質の高い歯科医療を提供していくため、歯科医師の医科麻酔科におけ
る研修は重要であるが、研修とはいえども診療行為を行う場合には法令を遵守しながら適正
に行う必要があり、特に歯科及び歯科疾患以外の症例に対する行為に関与する場合について
は、慎重な取扱を期するべきものである。
歯科医師の医科麻酔研修については、平成 14(2002)年7月に「歯科医師の医科麻酔研修
のガイドライン」がとりまとめられ、平成20(2008)年6月に改訂されている。既に前回改訂から
10 年以上が経過しており、この間の実施状況を評価・検証するとともに現在のガイドラインの
運用上指摘されている課題等を解決することを目的として、歯科医師の医科麻酔に関する検
討会(以下、「検討会」という。)を開催する。
2.検討事項
検討会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 歯科医師の医科麻酔研修の実施状況等に関すること。
(2) 歯科医師の医科麻酔研修ガイドラインに関すること。
(3) その他、歯科医師の麻酔等に関すること。
3.構成員
検討会の構成員は、別紙のとおりとする。
4.運営等
(1) 検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2) 検討会においては、必要に応じ、(1)の構成員以外の学識経験者、実務経験者等の出席
を求めることができる。
(3) 検討会には座長及び座長代理を置く。座長は、検討会を代表し、会務を統括する。
(4) 検討会の庶務は、医政局歯科保健課が行う。
(5) 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより、個人情報の保護に支障を及
ぼすおそれがある場合、個人又は団体の権利利益が不当に侵害される恐れがある場合、
自由闊達な意見交換に支障があると判断される場合など、必要があると座長が認めた場
合は、会議を非公開とすることができる。会議を非公開にする場合でも、開催予定とともに
非公開である旨及びその理由を公開する。
(6) 会議資料及び議事録については、後日ウェブサイトにおいて公開する。ただし、議事内容
により非公開にする必要があると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその理由
を明示するとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(7) この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し、必要な事項は、座長が定める。
令和4年4月 12 日
資料1
歯科医師の医科麻酔研修に関する検討会開催要綱
1.趣旨
国民に対する安全で質の高い歯科医療を提供していくため、歯科医師の医科麻酔科におけ
る研修は重要であるが、研修とはいえども診療行為を行う場合には法令を遵守しながら適正
に行う必要があり、特に歯科及び歯科疾患以外の症例に対する行為に関与する場合について
は、慎重な取扱を期するべきものである。
歯科医師の医科麻酔研修については、平成 14(2002)年7月に「歯科医師の医科麻酔研修
のガイドライン」がとりまとめられ、平成20(2008)年6月に改訂されている。既に前回改訂から
10 年以上が経過しており、この間の実施状況を評価・検証するとともに現在のガイドラインの
運用上指摘されている課題等を解決することを目的として、歯科医師の医科麻酔に関する検
討会(以下、「検討会」という。)を開催する。
2.検討事項
検討会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 歯科医師の医科麻酔研修の実施状況等に関すること。
(2) 歯科医師の医科麻酔研修ガイドラインに関すること。
(3) その他、歯科医師の麻酔等に関すること。
3.構成員
検討会の構成員は、別紙のとおりとする。
4.運営等
(1) 検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2) 検討会においては、必要に応じ、(1)の構成員以外の学識経験者、実務経験者等の出席
を求めることができる。
(3) 検討会には座長及び座長代理を置く。座長は、検討会を代表し、会務を統括する。
(4) 検討会の庶務は、医政局歯科保健課が行う。
(5) 会議は、原則公開とする。ただし、会議を公開することにより、個人情報の保護に支障を及
ぼすおそれがある場合、個人又は団体の権利利益が不当に侵害される恐れがある場合、
自由闊達な意見交換に支障があると判断される場合など、必要があると座長が認めた場
合は、会議を非公開とすることができる。会議を非公開にする場合でも、開催予定とともに
非公開である旨及びその理由を公開する。
(6) 会議資料及び議事録については、後日ウェブサイトにおいて公開する。ただし、議事内容
により非公開にする必要があると座長が認めた場合には、非公開である旨及びその理由
を明示するとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(7) この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し、必要な事項は、座長が定める。