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参考資料3 歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラインについて(令和3年10月1日付け医政局医事課歯科保健課事務連絡) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25161.html |
出典情報 | 歯科医師の医科麻酔研修等に関する検討会(2022年4月12日開催)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和3年 10 月1日
各都道府県衛生主管部(局)
御中
厚生労働省医政局医事課
厚生労働省医政局歯科保健課
歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラインについて
「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラインについて」
(平成 20 年6月9日付け医政医発
0609002 号、医政歯発 0609001 号、厚生労働省医政局医事課長、歯科保健課長連名通知)に
ついて、今般、一般社団法人日本専門医機構による専門医の認定登録の状況等を踏まえ、下
記のとおり取り扱うことといたします。
記
1. 「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」
(以下、
「ガイドライン」という。)中
の研修施設について、
「社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医または麻酔科
専門医が常勤する歯科大学・歯学部附属病院」とあるのは「公益社団法人日本麻酔科
学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門医または一般社団法人日本専門医機構が認
定した機構専門医が常勤する歯科大学・歯学部附属病院」とし、研修指導者について
「社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門医または麻酔科認定
医」とあるのは、
「公益社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門
医、麻酔科認定医または一般社団法人日本専門医機構が認定した機構専門医」とする。
2.ガイドラインにおいて、「社団法人日本麻酔科学会」とあるのは「公益社団法人日本
麻酔科学会」とする。
以上
務
連
絡
令和3年 10 月1日
各都道府県衛生主管部(局)
御中
厚生労働省医政局医事課
厚生労働省医政局歯科保健課
歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラインについて
「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドラインについて」
(平成 20 年6月9日付け医政医発
0609002 号、医政歯発 0609001 号、厚生労働省医政局医事課長、歯科保健課長連名通知)に
ついて、今般、一般社団法人日本専門医機構による専門医の認定登録の状況等を踏まえ、下
記のとおり取り扱うことといたします。
記
1. 「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」
(以下、
「ガイドライン」という。)中
の研修施設について、
「社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医または麻酔科
専門医が常勤する歯科大学・歯学部附属病院」とあるのは「公益社団法人日本麻酔科
学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門医または一般社団法人日本専門医機構が認
定した機構専門医が常勤する歯科大学・歯学部附属病院」とし、研修指導者について
「社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門医または麻酔科認定
医」とあるのは、
「公益社団法人日本麻酔科学会が認定した麻酔科指導医、麻酔科専門
医、麻酔科認定医または一般社団法人日本専門医機構が認定した機構専門医」とする。
2.ガイドラインにおいて、「社団法人日本麻酔科学会」とあるのは「公益社団法人日本
麻酔科学会」とする。
以上