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からだの痛み相談・支援事業実施法人 実施要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shinsei_boshu/choutatsujouhou/chotatu/e-oth-kikakukoubo/newpage_09806.html |
出典情報 | からだの痛み相談・支援事業実施法人の公募について(2/14)《厚生労働省》 |
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からだの痛み相談・支援事業実施要綱
1.目的
本事業は、慢性の痛みを抱える患者からの相談及び患者の支援のための事業を実施
することを目的とする。
2.実施主体
本事業の実施主体は、別に定めるからだの痛み相談・支援事業実施法人公募要領に
より選定された法人とする。
3.事業内容
慢性の痛みに関する医療経験を有する医師又は看護師を配置し、患者や家族からの
電話相談、一般向けの啓発事業を実施する。
(1)相談事業
・電話による症状に対する相談や医療機関を紹介すること。なお相談に使用する
電話は、専用とすること。
・医師又は看護師を配置して行うこと。
・受付は、週 35 時間かつ5日以上開設すること。
(2)普及啓発事業
・インターネット等を用いた痛み医療に対する知識の普及啓発を行うこと。
・慢性の痛みに関するFAQ等を公開すること。
・一般向けセミナーを開催すること。
(3)
「痛み」に関する理解促進事業
・企業、介護事業者等の患者の周囲にある者への理解促進のため、年2回を目安
に公開講座又は説明会を開催すること。
・企業への出張講演、産業医へのセミナーを行うこと。
4.その他
その他本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省健
康・生活衛生局難病対策課と協議の上、決定する。
1.目的
本事業は、慢性の痛みを抱える患者からの相談及び患者の支援のための事業を実施
することを目的とする。
2.実施主体
本事業の実施主体は、別に定めるからだの痛み相談・支援事業実施法人公募要領に
より選定された法人とする。
3.事業内容
慢性の痛みに関する医療経験を有する医師又は看護師を配置し、患者や家族からの
電話相談、一般向けの啓発事業を実施する。
(1)相談事業
・電話による症状に対する相談や医療機関を紹介すること。なお相談に使用する
電話は、専用とすること。
・医師又は看護師を配置して行うこと。
・受付は、週 35 時間かつ5日以上開設すること。
(2)普及啓発事業
・インターネット等を用いた痛み医療に対する知識の普及啓発を行うこと。
・慢性の痛みに関するFAQ等を公開すること。
・一般向けセミナーを開催すること。
(3)
「痛み」に関する理解促進事業
・企業、介護事業者等の患者の周囲にある者への理解促進のため、年2回を目安
に公開講座又は説明会を開催すること。
・企業への出張講演、産業医へのセミナーを行うこと。
4.その他
その他本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省健
康・生活衛生局難病対策課と協議の上、決定する。