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疑義解釈資料の送付について(その20) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001424249.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その20)(2/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【注射薬】
問1 「セマグルチド(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(肥
満症)における教育研修施設について」
(令和7年2月 26 日事務連絡)に
おいて、
「当該ガイドライン4.①に定める教育研修施設については、以下
の施設を想定していること」とあるが、令和7年2月 26 日以前に以下の
施設の関連施設で患者がウゴービ皮下注 0.25mg SD、同皮下注 0.5mg SD、
同皮下注 1.0mg SD、同皮下注 1.7mgSD 及び同皮下注 2.4mg SD(以下、本
製剤という。)の投与を受けている場合の保険請求上の取扱いはどうなる
のか。
・ 日本循環器学会が認定する「研修施設」
・ 日本糖尿病学会が認定する「認定教育施設 I」、「認定教育施設 II」及
び「認定教育施設 III」
・ 日本内分泌学会が認定する「認定教育施設」
・ 日本内分泌学会及び日本糖尿病学会が認定する「研修基幹施設」
(答)令和7年2月 26 日以前に既に本製剤の投与を受けている患者については、
医学・薬学的に本製剤の投与が不要となるまでの間は投与が認められるも
のとする。この場合、
「肥満症の効能又は効果を有するセマグルチド(遺伝
子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項に
ついて」
(令和5年 11 月 21 日付け保医発 1121 第2号)の記(3)③の記載
は不要とし、診療報酬明細書の摘要欄に、投与中である旨(「投与中患者」
と記載)及び当該患者に初めて本製剤を投与した年月日を記載すること。
なお、日本内分泌学会及び日本糖尿病学会が認定する「研修基幹施設」に
該当する場合の診療報酬明細書の摘要欄の記載について、
「肥満症の効能又
は効果を有するセマグルチド(遺伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイ
ドラインの策定に伴う留意事項について」
(令和5年 11 月 21 日付け保医発
1121 第2号)の記(3)③は施設要件ス及びセに該当とすること。

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