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資料3 看護師の特定行為に係る指定研修機関指定申請等の事務手続きの簡素化について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52900.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第36回 2/26)《厚生労働省》
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指定研修機関指定申請等の事務手続きの簡素化に関する取組について








指定研修機関から事務手続きに関して、非常に煩雑で負担が大きいという意見があった。
指定研修機関の増加に伴い、申請書や変更届、年次報告、修了者報告等が増加している。
「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)において「各府省は、法令等又は慣行によ
り、国民や事業者等に対して書面の作成・提出等を求める行政手続のうち、令和7年12月末まで
にオンライン化する方針が決定している約 12,000 種類の手続について、可能な限り前倒しを図り
つつ措置する。」とされ、指定研修機関の申請等もこれに含まれている。
これまでの取組

<令和5年度>
• 「看護師の特定行為研修に係る電子申請等支援事業」において、申請等のオンライン
化を踏まて、既存の申請書(様式1~7)の記載内容について精査を行った。
<令和6年度>
• 「看護師の特定行為研修に係る実態調査・分析等事業」において、令和5年度の取組
結果等を踏まえて、次の2つの観点で新しい様式の方針について検討を行った。
① 省令に定められた特定行為研修及び指定研修機関の基準を満たしているか
の審査ができる
② 申請等の書類を簡素化し、指定研修機関の負担軽減を図る
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