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資料2 大山構成員提出資料 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52916.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第4回 3/3)《厚生労働省》
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「2040年に向けたサービス提供体制
等のあり方」 検討会(第4回)

資料2

令和7年3月3日

国庫納付に関する条件を付加しない財産処分の例
ア 経過年数10年以上

イ 経過年数10年未満

基本条件
(災害等に
よる取り壊し
以外)

建て替え又は無償譲渡等により他の 一定の高齢者、障害者、児童等の福
一定の施設等へ転用する場合など
祉に関する施設等へ一部転用(注)
する場合

転用先施設
(老健局関
係)

・老人福祉法に規定する事業(老人居 ・地域密着型特養に併設する短期入所
・小規模な介護老人保健施設
宅生活支援事業、老人福祉施設及び
・小規模な介護医療院
有料老人ホーム)
・小規模な養護老人ホーム
・介護保険法に規定する事業(居宅
・小規模なケアハウス(特定指定)
サービス事業、地域密着型サービス事業、 ・都市型軽費老人ホーム
居宅介護支援事業、介護保険施設、
・認知症高齢者グループホーム
介護予防サービス事業、地域密着型介 ・小規模多機能型居宅介護支援事業所
護予防サービス事業及び介護予防支援 ・定期巡回型・随時対応型訪問介護看護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
事業等)

(注)一部の転用に当たるかどうかは、転用後も当
初の補助対象事業等が継続されいてることで判断
される。

・認知症対応型デイサービスセンター など

厚生労働省通知(「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(R6.4.1改正)」及び「老健局所管一般会計補助
金等に係る承認基準の特例(R5.4.3改正)」)を基に整理