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○最適使用推進ガイドラインについて-3-3参考 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00143.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第519回 4/13)《厚生労働省》 |
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中医協
4 .
総-3-3参考
4 . 1 3
最適使用推進GLの医療保険制度上の取扱いについて
平成 28 年 11 月 16 日中央社会保険医療協議会了承
平成 29 年3月 15 日中央社会保険医療協議会了承(一部改正)
1
最適使用推進GLの医療保険制度上の取扱い
○ 最適使用推進GLが作成される医薬品については、最適使用推進GLを
踏まえた内容を保険適用上の留意事項として医療課長が通知することとす
る(留意事項通知)。
※
今年度、最適使用推進GLが試行的に作成される医薬品は、オプジーボ点滴静注
及びレパーサ皮下注(これらの類薬を含む)
○
留意事項通知においては、最適使用推進GLをそのまま引用するのでは
なく、最適使用推進GLに記載された内容から、単なる参考情報等を除い
た上で、
① 最適使用推進GLの実効性確保
② 経済性・医薬品の特性を踏まえた保険適用の在り方
③ 実臨床における医師の判断
に係る観点から必要な修正等を行い、医療保険制度上必要な事項を具体的
に記載することとする。
2
留意事項通知発出までの手続き
○ 最適使用推進GL(案)が取りまとめられた段階で、その内容について
中医協総会で御議論いただき、留意事項通知を発出する。ただし、効能・
効果の追加に係る最適使用推進GLについては、当該GL及びこれに基づ
く留意事項通知の発出後、中医協総会に報告する。
※
オプジーボ点滴静注については、年内に最終案を作成予定
○ 留意事項通知の発出から適用までは、医療機関等における在庫管理の観
点から、必要な期間を経過措置として設けることとする。
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最適使用推進GLの医療保険制度上の取扱いについて
平成 28 年 11 月 16 日中央社会保険医療協議会了承
平成 29 年3月 15 日中央社会保険医療協議会了承(一部改正)
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最適使用推進GLの医療保険制度上の取扱い
○ 最適使用推進GLが作成される医薬品については、最適使用推進GLを
踏まえた内容を保険適用上の留意事項として医療課長が通知することとす
る(留意事項通知)。
※
今年度、最適使用推進GLが試行的に作成される医薬品は、オプジーボ点滴静注
及びレパーサ皮下注(これらの類薬を含む)
○
留意事項通知においては、最適使用推進GLをそのまま引用するのでは
なく、最適使用推進GLに記載された内容から、単なる参考情報等を除い
た上で、
① 最適使用推進GLの実効性確保
② 経済性・医薬品の特性を踏まえた保険適用の在り方
③ 実臨床における医師の判断
に係る観点から必要な修正等を行い、医療保険制度上必要な事項を具体的
に記載することとする。
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留意事項通知発出までの手続き
○ 最適使用推進GL(案)が取りまとめられた段階で、その内容について
中医協総会で御議論いただき、留意事項通知を発出する。ただし、効能・
効果の追加に係る最適使用推進GLについては、当該GL及びこれに基づ
く留意事項通知の発出後、中医協総会に報告する。
※
オプジーボ点滴静注については、年内に最終案を作成予定
○ 留意事項通知の発出から適用までは、医療機関等における在庫管理の観
点から、必要な期間を経過措置として設けることとする。
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