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○令和4年度診療報酬改定の改定率等について 参考 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》
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れる取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げ
るための措置を、令和4年2月から実施することとした。この際、他の職員の
処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める
こととしている。
看護については、まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関
に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提
として、段階的に収入を3%程度引き上げていくこととし、収入を1%程度
(月額 4,000 円)引き上げるための措置を、令和4年2月から実施した上で、
来年 10 月以降の更なる対応について、令和4年度予算編成過程において検討
し、必要な措置を講ずることとした。この地域でコロナ医療など一定の役割を
担う医療機関とは、一定の救急医療を担う医療機関(救急医療管理加算を算定
する救急搬送件数 200 台/年以上の医療機関及び三次救急を担う医療機関)で
あり、また、この際、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカル
の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認め
ることとしている。 7
また、今般の経済対策においては、看護、介護、保育、幼児教育など、新型
コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において
働く方々の収入の引上げを含め、全ての職員を対象に公的価格のあり方を抜本
的に見直すこととしている。
本委員会としては、今回の措置は速やかな処遇改善の観点から一定の評価が
できるものであり、一日も早く現場で働く方々に着実に行き渡るよう必要な対
応を進めることを求めるとともに、今回の措置が、診療報酬、介護報酬等のそ
れぞれの制度に反映され、確実な賃上げにつながる仕組みとすべきであり、こ
れらが一時的なものにとどまらないことを求めるものである。その際、処遇改
善に向けた措置の実効性を担保しつつ、処遇改善に係る事業主の事務負担が過
剰なものにならないように留意すべきであるとともに、施策の実施を担う地方
の意見を十分に踏まえて施策を進めるべきである。
4.今後の処遇改善について
(1)処遇改善の基本的考え方
現在、世界各国において、持続可能性や「人」を重視し、新たな成長と分配の
好循環につなげる、新たな資本主義モデルの模索が始まっている。我が国として
も、成長も分配も実現する、新しい資本主義の具体化を進める必要がある。
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上記のほか、新型コロナ患者の対応を行う医療従事者については、緊急包括支援交付金
の病床確保料の一部を用いて適切に処遇改善が図られるべきであり、その内容について
都道府県に報告することとされている。
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