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参考資料1-2 給付対象種目を定める告示 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53336.html |
出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |
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伴わないものに限る。
8
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に
体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上
肢で保持して移動させることが可能なもの
9
歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、
プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
4
8
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に
体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上
肢で保持して移動させることが可能なもの
9
歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、
プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
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