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産科医療特別給付事業に関する周知について(依頼) (2 ページ)
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出典情報 | 産科医療特別給付事業に関する周知について(依頼)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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給付対象とします。
・
妊産婦が当該分娩機関との間で産科医療補償制度に係る補償契約を締結した上で、分
娩機関に対して保険料相当分を支払っており、現に産科医療補償制度の補償金又は分娩
機関からの損害賠償金等(1,200 万円以上)を受領していないこと
・ 平成 21 年1月から令和3年末日までの間に出生し、当時の補償対象基準における個別
審査の対象であって、令和4年1月以降の補償対象基準に相当すること(※)
※産科医療補償制度の補償申請を行わなかった児等も本事業への申請が可能。
(3)特別給付金の金額
1,200 万円(一括給付)
(4)申請期間
令和7年1月 10 日~令和 11 年 12 月 31 日
※詳細は、別添1の事業案内リーフレット「産科医療特別給付事業」を御参照ください。
2.周知の具体的な方法
別添1から3を活用し、貴管下分娩機関等へ本通知の内容について御周知いただくとともに、
ホームページ等に本事業の概要について掲載いただくようお願いいたします。
また、都道府県周産期医療担当課におかれましては、貴管下の市区町村(保健所設置市除く)
の障害福祉担当課(又は母子保健担当課)に対し、以下の協力をしていただけるようにご連絡
をお願いいたします。
・
脳性麻痺児とその家族が訪れる機会の多い場所(障害福祉サービス事業所、医療機関、
障害福祉窓口等)において別添2の事業案内ポスターの掲示
・
障害福祉のしおりや手引き、ホームページの障害福祉のページ等に本事業概要の掲載
・
希望者に別添1の事業案内リーフレットや別添3の事業案内チラシの配布
3.留意事項
別添1から3につきましては、別添4「産科医療特別給付事業周知帳票に関する調査票」に
必要事項を記載のうえ、評価機構に御提出いただければ、随時無料でお送りします。
4.お問い合わせ先
御不明な点がある場合は、以下のお問い合わせ先まで御連絡ください。
【お問い合わせ先】
公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療特別給付事業専用コールセンター
電話 0120-299-056
<受付時間:9:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)>
・
妊産婦が当該分娩機関との間で産科医療補償制度に係る補償契約を締結した上で、分
娩機関に対して保険料相当分を支払っており、現に産科医療補償制度の補償金又は分娩
機関からの損害賠償金等(1,200 万円以上)を受領していないこと
・ 平成 21 年1月から令和3年末日までの間に出生し、当時の補償対象基準における個別
審査の対象であって、令和4年1月以降の補償対象基準に相当すること(※)
※産科医療補償制度の補償申請を行わなかった児等も本事業への申請が可能。
(3)特別給付金の金額
1,200 万円(一括給付)
(4)申請期間
令和7年1月 10 日~令和 11 年 12 月 31 日
※詳細は、別添1の事業案内リーフレット「産科医療特別給付事業」を御参照ください。
2.周知の具体的な方法
別添1から3を活用し、貴管下分娩機関等へ本通知の内容について御周知いただくとともに、
ホームページ等に本事業の概要について掲載いただくようお願いいたします。
また、都道府県周産期医療担当課におかれましては、貴管下の市区町村(保健所設置市除く)
の障害福祉担当課(又は母子保健担当課)に対し、以下の協力をしていただけるようにご連絡
をお願いいたします。
・
脳性麻痺児とその家族が訪れる機会の多い場所(障害福祉サービス事業所、医療機関、
障害福祉窓口等)において別添2の事業案内ポスターの掲示
・
障害福祉のしおりや手引き、ホームページの障害福祉のページ等に本事業概要の掲載
・
希望者に別添1の事業案内リーフレットや別添3の事業案内チラシの配布
3.留意事項
別添1から3につきましては、別添4「産科医療特別給付事業周知帳票に関する調査票」に
必要事項を記載のうえ、評価機構に御提出いただければ、随時無料でお送りします。
4.お問い合わせ先
御不明な点がある場合は、以下のお問い合わせ先まで御連絡ください。
【お問い合わせ先】
公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療特別給付事業専用コールセンター
電話 0120-299-056
<受付時間:9:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)>