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資料5 「介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方」の見直しについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429605.pdf
出典情報 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》
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介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会
第3回(R7.3.4)

資料5

「介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方」の見直しについて
平成10年に設けられた介護保険福祉用具の考え方のうち、「要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽
減を図るもの」について、介護保険法の趣旨も踏まえ、指定基準では「日常生活上の便宜、機能訓練」と「介
護する者の負担の軽減」が同列とされていることを踏まえ、次のように記載を見直すこととする。

介護保険制度における福祉用具の範囲
「介護保険制度における福祉用具の範囲の考え方」(第14回医療保険福祉審議会老人保健福祉部会事務局提出資料抜粋(平成10年8月24日))


1 要介護者等の自立の促進及び介助者の負担の
軽減を図るもの
参照条文①


1 要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の
軽減を図るもの

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)抜粋

(目的)
第1条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに
看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ
とができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、
その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第8条第12項 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要
介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助
けるためのものをいう。次項並びに次条第十項及び第十一項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるとこ
ろにより行われる貸与をいう。

参照条文②「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)」

第13章

福祉用具貸与」より抜粋)

(基本方針)
第193条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与(以下、「指定福祉用具貸与」という。)の事業は、~(略)~福祉用具を貸与することにより、
利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。

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