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データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における外来データ提出加算等の取扱いについて (1 ページ)

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出典情報 データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における外来データ提出加算等の取扱いについて(2/26付 通知)《厚生労働省》
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保 医 発0 2 2 6 第 2 号
令 和 7 年 2 月 26 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)
データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における
外来データ提出加算等の取扱いについて
「診療報酬の算定方法」
(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)に規定する項目
のうち、区分番号「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の注4、区分番号
「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)の注4、区分番号「C002」
在宅時医学総合管理料の注 13、区分番号「C002-2」施設入居時等医学総
合管理料の注7、区分番号「C003」在宅がん医療総合診療料の注7、区分
番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注6、区分番号「H0
01」脳血管疾患等リハビリテーション料の注8、区分番号「H001-2」
廃用症候群リハビリテーション料の注8、区分番号「H002」運動器リハビ
リテーション料の注8及び区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料
の注6に規定するデータ提出加算(以下「外来データ提出加算等」という。
)に
ついては、データの提出(データの再照会に係る提出も含む。
)に遅延等が認め
られた保険医療機関は、当該月の翌々月以降において当該加算が算定できない
こと等とされており、また、
「算定ができなくなった月以降、再度、データ提出
の実績が認められた場合については、翌々月以降について、算定ができる。
」と
されているところ。
今般、別添1~3の保険医療機関において、令和7年1月 15 日(オンライン
による場合は翌開庁日 12 時)までに提出すべきデータの提出に遅延等が認めら
れたため、令和7年3月以降の外来データ提出加算等が算定できないことから
その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。