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緊急支援パッケージ(医療施設等経営強化緊急支援事業)「生産性向上・職場環境整備等支援事業」について(情報提供) (2 ページ)

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出典情報 緊急支援パッケージ(医療施設等経営強化緊急支援事業)「生産性向上・職場環境整備等支援事業」について(情報提供)(3/5付 事務連絡)《厚生労働省》
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生産性向上・職場環境整備等支援事業



概要

下記内容は現時点の考え方を整理したものであり、具体的な内容は追って令
和7年度事業の実施要綱等でお知らせする。
○支給対象
令和7年3月 31 日時点でベースアップ評価料を届け出ている (※) 病院、有
床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーショ

(※)本事業における、ベースアップ評価料の「届出」とは厚生局に書類が到達した日を指
し、令和7年3月 31 日までに届 出を行 い、令和 7年4月1日以 降、書類の不備があって返戻
された場合や、審査支払機関から返戻された場合でも、最終的に受理されれば届出日に届け
出たものと見なす。

○支給要件
令和6年4月1日から令和8年3月 31 日までの間に、以下の業務の効率化や
職員の処遇改善を図る場合(いずれか(複数可))に所要の経費に相当する給付
金を支給する。
(ICT機器等の導入による業務効率化)
タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、
監視カメラ等の業務効率化に資する設備の導入
(タスクシフト/シェアによる業務効率化)
医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト
/シェア
(給付金を活用した更なる賃上げ)
処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善
○支給額の算定方法
(病院・有床診)許可病床数×4万円
( 医 科 診 療 所 )1施設×18 万円
( 歯 科 診 療 所 )1施設×18 万円
(訪問看護ST)1施設×18 万円
○留意事項
都道府県は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下のい
ずれかに定める事項に該当する場合、支給を行った給付金全額の返還を求める。
① 都道府県において、対象施設から報告があった申請内容が明らかに事業
の目的に合致していないと認められる場合。
② 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認め
る場合。