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参考資料1 医療放射線の適正管理に関する検討会 開催要綱. (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53987.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第4回 3/12)《厚生労働省》
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第4回

医療放射線の

適 正 管 理 に 関 す る検 討会
令 和 7 年 3 月 13 日

参考資料
1

医療放射線の適正管理に関する検討会 開催要綱



目的
医療放射線の利用に当たっては、各医療機関における適正な管理の下で、十分
な安全確保を行うことが必要であり、そのため、医療放射線の管理については、専
門的な知見を踏まえた上で、医療機関の負担も考慮しつつ、適切な基準設定等を
行うことが必要である。



本検討会は、放射線診療機器が急速に進歩し、新たな放射性医薬品を用いた核
医学治療が国内導入される中、医療放射線の適正な管理を図るため、医療放射線
の管理に係る基準等について検討することを目的に開催するものである。







検討事項
新たなカテゴリーの放射性医薬品や医療機器への対応について
放射性医薬品を投与された患者の入院制限等について
医療用放射性汚染物の廃棄に係る規制について
その他、医療放射線の適正管理に関する事項について

3 構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)構成員の任期は2年とする。なお、再任を妨げない。
(3)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができ
る。
(4)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(5)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望す
る場合には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の
会合において承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。


会議の運営

(1)会議の議事は、別に会議において申し合わせた場合を除き、公開とする。
(2)会議の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(3)この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定め
ることとする。