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【資料1-2】健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ医療機関の運用に関する技術作業班 開催要綱(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53554.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第24回 3/13)《厚生労働省》 |
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資料1-2
令和7年3月
健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ
医療機関における運用に関する技術作業班 開催要綱(案)
1.開催の趣旨
令和5年6月に「医療 DX の推進に関する工程表」(令和5年6月2日医療 DX 推進
本部決定)が取りまとめられ、医療機関等の間で電子カルテ情報等を共有・交換するた
めの電子カルテ情報共有サービスを構築することとされた。
令和7年度に電子カルテ情報共有サービスの本格運用を目指すにあたり、医療機関に
おける運用について詳細な検討を行うため、健康・医療・介護情報利活用検討会 医療
等情報利活用ワーキンググループ(以下「WG」という。)の下に医療機関における運用
に関する技術作業班(以下「作業班」という。)を開催する。
2.構成員
(1)作業班の有識者及びオブザーバーは、別紙のとおりとする。
(2)作業班の有識者の任期は 1 年間とし、再任を妨げない。
(3)作業班に班長を置く。班長は作業班の有識者の中から選出することする。
(4)班長は、必要に応じて、有識者以外の関係者の出席を求めることができる。
3.運営
(1)厚生労働省医政局参事官(特定医薬品開発支援・医療情報担当)が作業班を開催
する。
(2)作業班は、各医療機関等のシステム設計に関わる機密性の保持に配慮する必要が
あることから非公開で行う。作業班における検討過程・検討結果については、班
長が認める範囲で WG にて報告する。
(3)作業班の庶務は関係部局の協力を得て、厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・
医療情報担当参事官室が行う。
(4)その他、作業班の運営に必要な事項は、班長が定める。
4.検討事項
(1)モデル事業医療機関による実証事業で生じた運用上の課題等を明らかにし、解決
方法の検討に関する事項。
(2)モデル事業や厚生労働科学研究の成果等をもとに各情報を登録するための詳細な
運用ルール等の検討に関する事項。
令和7年3月
健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ
医療機関における運用に関する技術作業班 開催要綱(案)
1.開催の趣旨
令和5年6月に「医療 DX の推進に関する工程表」(令和5年6月2日医療 DX 推進
本部決定)が取りまとめられ、医療機関等の間で電子カルテ情報等を共有・交換するた
めの電子カルテ情報共有サービスを構築することとされた。
令和7年度に電子カルテ情報共有サービスの本格運用を目指すにあたり、医療機関に
おける運用について詳細な検討を行うため、健康・医療・介護情報利活用検討会 医療
等情報利活用ワーキンググループ(以下「WG」という。)の下に医療機関における運用
に関する技術作業班(以下「作業班」という。)を開催する。
2.構成員
(1)作業班の有識者及びオブザーバーは、別紙のとおりとする。
(2)作業班の有識者の任期は 1 年間とし、再任を妨げない。
(3)作業班に班長を置く。班長は作業班の有識者の中から選出することする。
(4)班長は、必要に応じて、有識者以外の関係者の出席を求めることができる。
3.運営
(1)厚生労働省医政局参事官(特定医薬品開発支援・医療情報担当)が作業班を開催
する。
(2)作業班は、各医療機関等のシステム設計に関わる機密性の保持に配慮する必要が
あることから非公開で行う。作業班における検討過程・検討結果については、班
長が認める範囲で WG にて報告する。
(3)作業班の庶務は関係部局の協力を得て、厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・
医療情報担当参事官室が行う。
(4)その他、作業班の運営に必要な事項は、班長が定める。
4.検討事項
(1)モデル事業医療機関による実証事業で生じた運用上の課題等を明らかにし、解決
方法の検討に関する事項。
(2)モデル事業や厚生労働科学研究の成果等をもとに各情報を登録するための詳細な
運用ルール等の検討に関する事項。