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○令和4年度診療報酬改定への意見について(各号意見)-2号側(診療側) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00131.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第508回 12/24)《厚生労働省》
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痛へのケアなどの課題はあるが、ターミナルを家庭で過ごす意義は大きい。在宅患者
訪問診療料(Ⅰ)に小児ターミナルケア加算を新設する
(5)在宅療養指導管理料における在宅療養指導管理材料加算について、実勢価格等を踏
まえ適正化すること。併せて、医学管理等に係る技術を適切に評価すること

7.検査・画像診断
(1)医師の技術料としての評価が低すぎる検査料の見直し
例えば、評価が低く原価割れのため標準的手順が省かれ、結果的に医療費を高騰さ
せている生体検査(運動負荷、呼気ガス分析加算など)の再評価など
(2)画像診断管理加算は常勤の放射線診断専門医によるCT、MRの全例の画像診断管
理及び読影体制、医療被爆及びMRI安全管理体制、緊急読影体制、医療データの提
供体制がある場合に増点する
(3)遠隔画像診断の定義と内容の再分類、その効用を明確化し、画像診断管理と遠隔画
像診断の有機的運用ができるよう改善を行うこと
(4)コンピュータ断層診断の要件を見直し、他医療機関撮影のCT等の読影は初診・再
診にかかわらず評価すること

8.投薬
(1)7 種類以上の内服薬処方時及び向精神薬多剤投与時の処方料、薬剤料、処方箋料の
減算の撤廃
多数の疾患を抱える患者、特に高齢者をかかりつけ医が担当するためには多剤投与
が必要となるケースは避けられない。多剤投与の方が投薬管理は複雑になり加算も検
討すべきであり、減算される仕組みは不合理である
糖尿病だけでも4種類の薬剤が必要な場合が少なくない。高血圧症、高コレステロ
ール血症などが合併すると7種類以上になるケースが多い
(2)処方日数の適正化
平成 28 年度改定で 30 日を超える長期投薬について、取扱いの明確化が図られた
が、さらなる長期投薬を減らす取組みを導入、例えば、超長期処方(例えば 90 日以
上)を行う場合には、必要理由の記載を義務付けるようにすること
(3)院内処方、院内調剤の適正評価
同一の調剤技術料に対し、院内と調剤薬局の報酬の格差が大きいため、院内の評価
を見直す、例えば、院内処方における一包化加算の新設、外来後発医薬品使用体制加
算に代わる院内処方での後発医薬品使用促進に係る加算の新設、処方料、調剤料の引
き上げ
(4)後発医薬品使用に対する基盤整備
後発医薬品に対する医療提供側、患者側双方の不信感や情報不足を解消するための
早急な基盤整備を行うこと、さらに患者や医師が安心して後発医薬品を使うためのチ
ェックシステムを設置すること

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