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資料3 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00052.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第126回 4/8)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等報酬改定による処遇改善 加算率(案)
○ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算等を踏まえ、障害福祉サービス等の種類・区分ごとに、福祉・介護職員数
に応じて設定された一律の加算率を障害福祉サービス等報酬(※1)に乗じる形で、単位数を算出。
サービス区分(※2)






居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援

加算率

サービス区分(※2)

加算率

4.5%

・ 就労移行支援
・ 就労継続支援A型
・ 就労継続支援B型

1.3%

1.1%

・ 共同生活援助(介護サービス包括型)
・ 共同生活援助(日中サービス支援型)
・ 共同生活援助(外部サービス利用型)

2.6%

・ 施設入所支援
・ 短期入所
・ 療養介護

2.8%







2.0%

・ 自立訓練(機能訓練)
・ 自立訓練(生活訓練)

1.8%

・ 福祉型障害児入所施設
・ 医療型障害児入所施設

・ 生活介護

児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援

3.8%

※1 現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率を乗じて算出。
※2 就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は加算対象外。
※3 「宿泊型自立訓練」は「自立訓練(生活訓練)」に、「就労移行支援(養成施設)」は「就労移行支援」に含まれる。

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