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後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和7年3月7日 事務連絡) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001435410.pdf |
出典情報 | 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(3/7付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和7年3月7日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中
厚生労働省保険局医療課
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
後発医薬品の供給停止や出荷調整の頻発が継続していることにより、代替後発医薬品の入
手が困難な状況となっていることを踏まえ、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬
上の臨時的な取扱いについて」(令和6年9月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡)にお
いて、令和7年3月31日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品
について、後発医薬品使用体制加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割
合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする取扱いを講じていると
ころである。
厚生労働省としては、可能な限り早期に後発医薬品の安定供給ができるよう、各製造販売
業者に対して、早期の供給回復、引き続きの安定供給や増産等の対応を依頼しているところ
であるが、依然として代替後発医薬品の入手が困難な状況が継続していることを踏まえ、本
年4月1日以降の臨時的な診療報酬の取扱い等について下記のとおり取りまとめたので、そ
の取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。
記
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いに
ついて
① 日本製薬団体連合会が厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課と共同し
て実施した「医薬品供給状況にかかる調査」の結果を踏まえ、別添2に示す医薬品
(以下「供給停止品目」という。)と同一成分・同一剤形の医薬品については、「後
発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体
制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算
務
連
絡
令和7年3月7日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)
御中
厚生労働省保険局医療課
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
後発医薬品の供給停止や出荷調整の頻発が継続していることにより、代替後発医薬品の入
手が困難な状況となっていることを踏まえ、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬
上の臨時的な取扱いについて」(令和6年9月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡)にお
いて、令和7年3月31日までの間、一部の供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品
について、後発医薬品使用体制加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割
合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする取扱いを講じていると
ころである。
厚生労働省としては、可能な限り早期に後発医薬品の安定供給ができるよう、各製造販売
業者に対して、早期の供給回復、引き続きの安定供給や増産等の対応を依頼しているところ
であるが、依然として代替後発医薬品の入手が困難な状況が継続していることを踏まえ、本
年4月1日以降の臨時的な診療報酬の取扱い等について下記のとおり取りまとめたので、そ
の取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。
記
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いに
ついて
① 日本製薬団体連合会が厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課と共同し
て実施した「医薬品供給状況にかかる調査」の結果を踏まえ、別添2に示す医薬品
(以下「供給停止品目」という。)と同一成分・同一剤形の医薬品については、「後
発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体
制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算