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資料1-9 過量服薬による少年の非行等の防止に向けた警察庁からの協力依頼について[1.1MB] (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53729.html |
出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和6年度第3回 3/14)《厚生労働省》 |
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別義
入察庁丁人少発第1325号
令和6年10月30日
厚生労働省医薬局総務課長 語
厚生労働省医薬局医薬安全対策課長
警察庁生活安全局人身安全・少年課長
過量服薬による少年の非行等の防止に向けた連携強化の依頼について
昨今、本来の使用量を人逸脱して一般用医薬品等を過剰に摂取 した少年が非行に及び、
また、犯罪被害に遺う状況が生じており、未成年者誘拐の被害者である高校生が市販楽
を多量に服用したことによる急性薬物中毒で死亡する事案や、過量服薬願望のある中学
生が睡眠導入剤提供の誘惑によりわいせつ目的で誘拐される事案などが発生していると
ころです。
このような情勢の中、過量服薬による少年非行等の防止に向けては、都道府県等の関
係部局及び関係団体等と警察の緊密な連携が重要と考えられます。
また、過量服薬を繰り返す少年及びそのような少年に一般用医薬品を譲り渡している
者の中には、一般用医薬品を販売店から万引きをすることにより調達をしている者が確
議されており、こうした供給源を根絶すべく、万引き防止に向けた販売店の協力も不可
欠です。
つきましては、 こ う した趣旨を御理解いただき、都道府県等の関係部局、 薬局開設者、
店舗販売事業者、配置販売事業者及び関係団体に対し、下記の点に御理解・御協力を賜
りますよう、周知・指導方についておお願い申 し上げます。
記
1 一般用医薬品を販売する薬局開設者等への要請
1) 万引き防止対策の徹底
医薬品のうち、過量服薬の懸念の強い商品によっては、
〇 購入者の手が直接届かない場所、従業員が常駐する場所から目に付きやす
い場所に配思・陳列
〇 店頭に複数個陳列せず、商品カードやや空箱で対応
〇 防犯タグ等の万引き防止機器の取り付け
〇 短期間での棚彼し等在庫管理の徹底
といった対応を執ること。
(2②) 警察への通報
万引きを認知した場合には、警察へ届け出ることはもとより、通常必要であると
考えられる回数を超える上顔度で過量服薬に用いられるおそれのある医薬品を購入す
るといった顧客の不審動向がある場合には、速やかに警祭に通報すること。
(3) 「洋用等のおそれのある医薬品」の適正販売
厚生労働大臣が指定する「溢用等のおそれのある医薬品」の販売・授受に当たっ
ては、厚生労働省令により定められた方法を尊守すること。
2 都道府県等の関係部局及び関係業界団体等への要請
少年による過量服薬防止対策を推進するため、警察と情報共有体制を構築するなど
連携強化に努めること。
入察庁丁人少発第1325号
令和6年10月30日
厚生労働省医薬局総務課長 語
厚生労働省医薬局医薬安全対策課長
警察庁生活安全局人身安全・少年課長
過量服薬による少年の非行等の防止に向けた連携強化の依頼について
昨今、本来の使用量を人逸脱して一般用医薬品等を過剰に摂取 した少年が非行に及び、
また、犯罪被害に遺う状況が生じており、未成年者誘拐の被害者である高校生が市販楽
を多量に服用したことによる急性薬物中毒で死亡する事案や、過量服薬願望のある中学
生が睡眠導入剤提供の誘惑によりわいせつ目的で誘拐される事案などが発生していると
ころです。
このような情勢の中、過量服薬による少年非行等の防止に向けては、都道府県等の関
係部局及び関係団体等と警察の緊密な連携が重要と考えられます。
また、過量服薬を繰り返す少年及びそのような少年に一般用医薬品を譲り渡している
者の中には、一般用医薬品を販売店から万引きをすることにより調達をしている者が確
議されており、こうした供給源を根絶すべく、万引き防止に向けた販売店の協力も不可
欠です。
つきましては、 こ う した趣旨を御理解いただき、都道府県等の関係部局、 薬局開設者、
店舗販売事業者、配置販売事業者及び関係団体に対し、下記の点に御理解・御協力を賜
りますよう、周知・指導方についておお願い申 し上げます。
記
1 一般用医薬品を販売する薬局開設者等への要請
1) 万引き防止対策の徹底
医薬品のうち、過量服薬の懸念の強い商品によっては、
〇 購入者の手が直接届かない場所、従業員が常駐する場所から目に付きやす
い場所に配思・陳列
〇 店頭に複数個陳列せず、商品カードやや空箱で対応
〇 防犯タグ等の万引き防止機器の取り付け
〇 短期間での棚彼し等在庫管理の徹底
といった対応を執ること。
(2②) 警察への通報
万引きを認知した場合には、警察へ届け出ることはもとより、通常必要であると
考えられる回数を超える上顔度で過量服薬に用いられるおそれのある医薬品を購入す
るといった顧客の不審動向がある場合には、速やかに警祭に通報すること。
(3) 「洋用等のおそれのある医薬品」の適正販売
厚生労働大臣が指定する「溢用等のおそれのある医薬品」の販売・授受に当たっ
ては、厚生労働省令により定められた方法を尊守すること。
2 都道府県等の関係部局及び関係業界団体等への要請
少年による過量服薬防止対策を推進するため、警察と情報共有体制を構築するなど
連携強化に努めること。