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【資料03】血液事業部会について[861KB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55228.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第6回 3/19)《厚生労働省》 |
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抗破傷風人免疫グロブリン 抗破傷風人免疫グロブリン、乾燥抗破傷
風人免疫グロブリン、ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロ
ブリン及び乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
10 アンチトロンビンⅢ 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ及び遺伝子組
換え型人アンチトロンビン
11 人プロテインC 乾燥濃縮人プロテインC及び乾燥濃縮人活性化プロ
テインC
第1
令和7年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
令和7年度において必要と見込まれる血液製剤の量は、血液製剤の製造販
売業者等(法第 26 条第3項に規定する製造販売業者等をいう。以下同じ。)
における供給見込量等を踏まえ、別表の血液製剤の種類の欄に掲げる種類ご
とに、それぞれ同表の(ア)欄に定めるとおりとする。
第2 令和7年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種
類及び量の目標
第1及び血液製剤の製造販売業者等における血液製剤の製造又は輸入の見
込量を踏まえ、令和7年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血
液製剤の量の目標は、別表の血液製剤の種類の欄に掲げる種類ごとに、それ
ぞれ同表の(イ)欄に定めるとおりとする。
しよう
第3
令和7年度に確保されるべき原料血漿 の量の目標
しよう
第2及び令和5年度実績を踏まえ、令和7年度に確保されるべき原料血漿 の量の目標は、
124.0 万リットルとする。
第4
標
しよう
令和7年度に原料血漿 から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目
しよう
令和7年度に原料血漿 から製造されるべき血液製剤の量の目標は、別表
の血液製剤の種類の欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の(ウ)欄に定め
るとおりとする。
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抗破傷風人免疫グロブリン 抗破傷風人免疫グロブリン、乾燥抗破傷
風人免疫グロブリン、ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロ
ブリン及び乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
10 アンチトロンビンⅢ 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ及び遺伝子組
換え型人アンチトロンビン
11 人プロテインC 乾燥濃縮人プロテインC及び乾燥濃縮人活性化プロ
テインC
第1
令和7年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
令和7年度において必要と見込まれる血液製剤の量は、血液製剤の製造販
売業者等(法第 26 条第3項に規定する製造販売業者等をいう。以下同じ。)
における供給見込量等を踏まえ、別表の血液製剤の種類の欄に掲げる種類ご
とに、それぞれ同表の(ア)欄に定めるとおりとする。
第2 令和7年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種
類及び量の目標
第1及び血液製剤の製造販売業者等における血液製剤の製造又は輸入の見
込量を踏まえ、令和7年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血
液製剤の量の目標は、別表の血液製剤の種類の欄に掲げる種類ごとに、それ
ぞれ同表の(イ)欄に定めるとおりとする。
しよう
第3
令和7年度に確保されるべき原料血漿 の量の目標
しよう
第2及び令和5年度実績を踏まえ、令和7年度に確保されるべき原料血漿 の量の目標は、
124.0 万リットルとする。
第4
標
しよう
令和7年度に原料血漿 から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目
しよう
令和7年度に原料血漿 から製造されるべき血液製剤の量の目標は、別表
の血液製剤の種類の欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の(ウ)欄に定め
るとおりとする。
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