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【資料04-2】審議参加規程評価委員会について[5.0MB] (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55228.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和6年度第6回 3/19)《厚生労働省》 |
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審議参加の状況 _
動物用抗菌性物質製剤調査会
資料関与 申告状況(延べ人数) rkコロ※1
委員 請在業関係 須合企業関係 対応状況 | 。、 前
出席 左記のう 直接議決 議決権を 議決に参
開催日 総委員数| 議題 | ま導計| ーー こい ーー 開 、 | た析例的| 議決 |に参加した| 行使した委| 加した委員
選案 | 退宇 | 不参加 | 辻室 | 不参加 | 芝宗 |な取扱いに| 不参加 | デミ | 員数"| 敷
より参加※2
令和5年1月20日 13|議題] 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
131議題2 12 0 0 0 0 ] 0 0 ] 1 1 0 1 1
令和5年4月25日 131議題1 ] 1 0 0 0 0 ] 0 0 ] 10 0 10
令和5年11月6日 13|議題1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
(注)
※2
※さ
※1 同一議題において重複して申告されている委員がいることから、 対応状況は申告された数の総和(申請企業関係十競合企業関係)とは異なる。
寄付金等の受領により審議不参加の基準に該当した場合であっても、 当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例)。
議決不参加の場合であって、 分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、 当該要員の議決権は、 議決に加わった委員等の可否に関する議
決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参加規程第14条 議決権の行使)。
動物用抗菌性物質製剤調査会
資料関与 申告状況(延べ人数) rkコロ※1
委員 請在業関係 須合企業関係 対応状況 | 。、 前
出席 左記のう 直接議決 議決権を 議決に参
開催日 総委員数| 議題 | ま導計| ーー こい ーー 開 、 | た析例的| 議決 |に参加した| 行使した委| 加した委員
選案 | 退宇 | 不参加 | 辻室 | 不参加 | 芝宗 |な取扱いに| 不参加 | デミ | 員数"| 敷
より参加※2
令和5年1月20日 13|議題] 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
131議題2 12 0 0 0 0 ] 0 0 ] 1 1 0 1 1
令和5年4月25日 131議題1 ] 1 0 0 0 0 ] 0 0 ] 10 0 10
令和5年11月6日 13|議題1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
(注)
※2
※さ
※1 同一議題において重複して申告されている委員がいることから、 対応状況は申告された数の総和(申請企業関係十競合企業関係)とは異なる。
寄付金等の受領により審議不参加の基準に該当した場合であっても、 当該委員の発言が特に必要であると認められた場合は審議に参加することができる(審議参加規程第16条 特例)。
議決不参加の場合であって、 分科会長に議決権を一任する旨の書状を提出した委員は分科会等に出席したものとみなし、 当該要員の議決権は、 議決に加わった委員等の可否に関する議
決結果にしたがって分科会長により行使されたものとなる(審議参加規程第14条 議決権の行使)。