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03資料1医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について(報告)[746KB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55346.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第67回 3/19)《厚生労働省》
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3.医療DXの推進②

公的DBにおける仮名化情報の利用・提供

令和7年2月26日

第115回社会保障審議会
医療部会

資料1

現状




厚生労働大臣等が保有する医療・介護関係のDB(公的DB)では、これまで匿名化情報の利用・提供を進めてきた。
医学・医療分野の研究開発等において、匿名化情報では精緻な分析や長期の追跡ができない等、一定の限界がある。
データ利用者は、利用したいDBそれぞれに対して申請を行い承認を得る必要がある等、負担が大きい。

改正の内容



公的DBの仮名化情報の利用・提供を可能とし、他の仮名化情報や次世代医療基盤法の仮名加工医療情報との連結解析を可能とする。
その際、個人情報の保護を適切に図るため、以下のような管理・運用を行うこととする。
・仮名化情報の利用は「相当の公益性がある場合」に認めることとし、利用目的や内容に応じて必要性やリスクを適切に審査する。
・DBは、個人情報保護法上、個人情報の保有主体に求められるものと同等の安全管理措置や不適正利用の禁止等の措置を講ずる。
・仮名化情報の利用に当たっては、クラウドの情報連携基盤上で解析等を行い、データ自体を相手に提供しないことを基本にする。
・これまでの匿名化情報と同様に、照合禁止やデータ消去、安全管理措置、不正利用の際の罰則を求め、匿名化情報よりも厳格な管理を
担保するため、厚労大臣等から利用者に対して利用の目的・方法の制限の要求等の規定を設ける。

<匿名化情報・仮名化情報のイメージ>

改正案

匿名化情報:本人を識別すること及びその作成に用いられた情報を復元
することができないように加工された情報

<医療・介護関係の公的DBの利活用促進のイメージ>

元データ

ID

性別

生年月日

体重

収縮期血圧

病名

B002



2003/7

50~55

201以上

その他

氏名
等は
削除

氏名等に加え、
必要に応じて、医療データ領域も削除・改変が必要

氏名

性別

生年月日

体重

収縮期血圧

病名

厚労花子



2003/7/26

53.4

211

膵島細胞症(希少疾患)

氏名
等は
削除

医療データ領域

医療データ領域の削除・改変は基本的に不要

ID

性別

生年月日

体重

収縮期血圧

病名

B002



2003/7/26

53.4

211

膵島細胞症(希少疾患)

仮名化情報:氏名等の削除等により、他の情報と照合しない限り、特定
の個人を

識別できないように加工された情報

※単体又は組合せにより特定の個人を識別することができる記述については削除が必要。

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