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参考資料1.院内感染対策サーベイランス運営会議実施要領 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54938.html |
出典情報 | 院内感染対策サーベイランス運営会議(3/21)《厚生労働省》 |
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(庶務)
第7条
運営会議の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課にお
いて処理する。
(雑則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、厚生労働省
健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長が定める。
附則
この要綱は、平成19年6月29日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成24年3月16日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成26年10月22日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成27年2月25日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成30年2月21日から施行する。
この要綱の一部改正は、令和5年9月1日から施行する。
第7条
運営会議の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課にお
いて処理する。
(雑則)
第8条
この要綱に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、厚生労働省
健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課長が定める。
附則
この要綱は、平成19年6月29日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成24年3月16日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成26年10月22日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成27年2月25日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱の一部改正は、平成30年2月21日から施行する。
この要綱の一部改正は、令和5年9月1日から施行する。