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疑義解釈資料の送付について(その21) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001453763.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その21)(3/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)
訪問看護療養費関係
【訪問看護管理療養費】
問1 「02」訪問看護管理療養費の注 12「専門管理加算」のロについて、
「主
治医から交付された手順書について、主治医と共に、利用者の状態に応じ
て手順書の妥当性を検討すること」とされているが、当該検討を行うまで
の間は、訪問看護療養費明細書の「直近見直し年月日」の項目には何を記
載すればよいか。
(答)検討を行うまでの間は、当該項目の記載がなくても差し支えない。

訪看-1