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長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001451205.pdf |
出典情報 | 長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4)(3/14付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添)
【医療費控除について】
問1
患者が長期収載品を希望した場合に支払うことになる「特別の料金」に
ついて、医療費控除の対象になるか。
(答)
「特別の料金」については、対象となる先発医薬品の価格の一部に相当す
る金額を支払うものであり、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価と
して、医療費控除の対象となる。
なお、マイナポータル連携により取得する「医療費通知情報」には、
「特
別の料金」は含まれないため、医療費控除の申告においては、保険医療機関
又は保険薬局が発行する領収証を患者が適切に保存する必要がある。
(参考)国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q6
【包括される薬剤料について】
問2
薬剤料が包括される小児科外来診療料、在宅時医学総合管理料、在宅が
ん医療総合診療料等を算定し院内処方を行った場合も長期収載品の選定
療養の対象となるか。
(答)長期収載品の選定療養の対象とはならない。
【医療上の必要性について】
問3 同一性への固執が症状として見られる精神疾患や精神障害のため、普
段から同じ機能の物についても形や色の変化を受け入れて生活すること
ができないことから、医薬品の剤形や色などを変更することによって安
定的な服薬ができないと医師が判断する場合には、医療上の必要性があ
ると認められるか。
(答)
「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付につ
いて(その1)」
(令和6年7月 12 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問
1の1の④に該当するため、医療上の必要性が認められる。
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【医療費控除について】
問1
患者が長期収載品を希望した場合に支払うことになる「特別の料金」に
ついて、医療費控除の対象になるか。
(答)
「特別の料金」については、対象となる先発医薬品の価格の一部に相当す
る金額を支払うものであり、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価と
して、医療費控除の対象となる。
なお、マイナポータル連携により取得する「医療費通知情報」には、
「特
別の料金」は含まれないため、医療費控除の申告においては、保険医療機関
又は保険薬局が発行する領収証を患者が適切に保存する必要がある。
(参考)国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q6
【包括される薬剤料について】
問2
薬剤料が包括される小児科外来診療料、在宅時医学総合管理料、在宅が
ん医療総合診療料等を算定し院内処方を行った場合も長期収載品の選定
療養の対象となるか。
(答)長期収載品の選定療養の対象とはならない。
【医療上の必要性について】
問3 同一性への固執が症状として見られる精神疾患や精神障害のため、普
段から同じ機能の物についても形や色の変化を受け入れて生活すること
ができないことから、医薬品の剤形や色などを変更することによって安
定的な服薬ができないと医師が判断する場合には、医療上の必要性があ
ると認められるか。
(答)
「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付につ
いて(その1)」
(令和6年7月 12 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)問
1の1の④に該当するため、医療上の必要性が認められる。
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