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【資料4】「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」の見直しに対する「がんの緩和ケアに係る部会」からの提案(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25188.html |
出典情報 | がんとの共生のあり方に関する検討会 がんの緩和ケアに係る部会(第5回 4/13)《厚生労働省》 |
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第5回 がんの緩和ケアに係る部会
資料4
令和4年4月 13 日
「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」の見直しに対する
「がんの緩和ケアに係る部会」からの提案(案)
第2回 診断時の課題:緩和ケアの提供体制について
初診時からのがん相談支援センターの活用推進について
全てのがん患者に対してがん相談支援センターの周知が行われるよう、告知を行う場面
や、Patient Flow Management(PFM)に組み込む等、システム化が図られていること。
第3回 治療期の課題:緩和ケアの提供体制について
医療従事者によるがん患者の苦痛の把握について
全てのがん患者に対して苦痛の把握と適切な対応がなされるよう、自施設における仕組
みを検討・改善する場を設置し、その詳細が定められていること。また、自施設におい
て苦痛が十分に把握されているかについて、患者からPRO(患者報告アウトカム)を
用いる等によりフィードバックを受け、それを踏まえて自施設において組織的な改善策
を講じる等、PDCAサイクルを確保していること。
第5回 治療期の課題:専門的な緩和ケアについて
緩和ケアチームの技術、提供するケアの質を向上、均てん化について
<緩和ケアチームの医師の要件>
• 精神症状の緩和に携わる医師については、精神心理的な苦痛の緩和に関する専門資格を
有する者であることが望ましい。
<緩和ケアチームの医師以外の診療従事者の要件>
• 緩和ケアチームに薬剤師及び相談支援に携わる者について、それぞれ1人以上配置して
いること。
<院内の医療従事者と、緩和ケアチームとの連携について>
• 緩和ケアチームは、院内をラウンドする等により、依頼を受けていないがん患者も含め
て苦痛の把握に努めるとともに、必要に応じて、主体的に助言や指導等を行っているこ
と。
主治医の対応と、麻酔科医・放射線治療医との連携について
<麻酔科医との連携>
難治性疼痛に対する神経ブロック等について、自施設における連携等の対応方針を定
めていること。また、自施設で実施が困難なために、外部の医療機関と連携して実施す
る場合には、その詳細な連携体制を確認しておくこと。また、ホームページ等で、神経
ブロックの実施者や連携医療機関名等、その実施体制について公表していること。
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資料4
令和4年4月 13 日
「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」の見直しに対する
「がんの緩和ケアに係る部会」からの提案(案)
第2回 診断時の課題:緩和ケアの提供体制について
初診時からのがん相談支援センターの活用推進について
全てのがん患者に対してがん相談支援センターの周知が行われるよう、告知を行う場面
や、Patient Flow Management(PFM)に組み込む等、システム化が図られていること。
第3回 治療期の課題:緩和ケアの提供体制について
医療従事者によるがん患者の苦痛の把握について
全てのがん患者に対して苦痛の把握と適切な対応がなされるよう、自施設における仕組
みを検討・改善する場を設置し、その詳細が定められていること。また、自施設におい
て苦痛が十分に把握されているかについて、患者からPRO(患者報告アウトカム)を
用いる等によりフィードバックを受け、それを踏まえて自施設において組織的な改善策
を講じる等、PDCAサイクルを確保していること。
第5回 治療期の課題:専門的な緩和ケアについて
緩和ケアチームの技術、提供するケアの質を向上、均てん化について
<緩和ケアチームの医師の要件>
• 精神症状の緩和に携わる医師については、精神心理的な苦痛の緩和に関する専門資格を
有する者であることが望ましい。
<緩和ケアチームの医師以外の診療従事者の要件>
• 緩和ケアチームに薬剤師及び相談支援に携わる者について、それぞれ1人以上配置して
いること。
<院内の医療従事者と、緩和ケアチームとの連携について>
• 緩和ケアチームは、院内をラウンドする等により、依頼を受けていないがん患者も含め
て苦痛の把握に努めるとともに、必要に応じて、主体的に助言や指導等を行っているこ
と。
主治医の対応と、麻酔科医・放射線治療医との連携について
<麻酔科医との連携>
難治性疼痛に対する神経ブロック等について、自施設における連携等の対応方針を定
めていること。また、自施設で実施が困難なために、外部の医療機関と連携して実施す
る場合には、その詳細な連携体制を確認しておくこと。また、ホームページ等で、神経
ブロックの実施者や連携医療機関名等、その実施体制について公表していること。
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