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【資料3】外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(報告) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53816.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第245回 3/24)《厚生労働省》
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外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて
技能実習生については、訪問系サービスに従事する際、受入事業者に対して遵守事項が求められているところ。
人員配置基準上は、訪問系サービスでの実習開始から一定期間経過後に職員数に算入することとする。
(注)ここでの「訪問系サービス」とは、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問型サービス(総合事業)をいう。

訪問系サービス以外(現行)

実習開始

実習開始6か月

算入

訪日後研修
※実習を開始してから6月を経過していない者については、次のいずれかに該当すれば参入可能
①日本語能力試験のN2又はN1に合格している者
②事業者が、当該者の日本語の能力及び指導の実施状況並びに事務所の管理者、
実習責任者等の意見等を勘案し、 配置基準において職員数とみなすこととした者
(チームケア・安全対策体制が必要)

訪問系サービス

介護事業所等
での実習開始

訪日後研修

原則1年以上
※この期間中は介護事業所等の
人員配置基準上の取扱いを適用

訪問系サービス
での実習開始

介護事業所等での実務経験等
(訪問系サービスに従事するための要件)

算入

実習開始後
一定期間
※受入事業者への遵守事項
①訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
②責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
③業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認
しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
④ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置
⑤情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備

(※)1号特定技能外国人については、現行の訪問系サービス以外と同様に、人員配置基準上、就労と同時に職員等とみなす取扱いとする(ただし、一定期
間、ケアの安全性を確保するための体制をとることが必要)
(※)EPA介護福祉士候補者(関係者との調整後に施行予定)についても技能実習生と同様の取扱いとする

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