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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00144.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和4年度第1回 4/13)《厚生労働省》 |
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(別添2)
診療報酬調査専門組織運営要綱
(所掌事務)
第1条 診療報酬調査専門組織は、診療報酬体系の見直しに係る技術的課題に関し、次
の各号に掲げる事項等について、専門的な調査及び検討を行う。
1 DPC導入の評価及び影響の検証等を含む入院医療並びに外来医療等の評価
2 医療機関のコスト
3 医療技術の評価
4 医療機関等の消費税負担
5 その他の技術的課題
(組織)
第2条 診療報酬調査専門組織は、常時、診療報酬調査専門組織に参加し診療報酬体系
の見直しに係る技術的課題に関し意見を述べる委員(以下「本委員」という。)10
0名以内及び本委員に対し、必要に応じ個々の技術的課題について参考となる意見を
述べる委員(以下「専門委員」という。)90名以内により構成する。
2 本委員及び専門委員にはそれぞれ保険医療専門審査員をもって充てる。
(分科会の設置等)
第3条 診療報酬調査専門組織には、診療報酬体系の見直しに係る技術的課題に関し、
専門的な調査又は検討を行うため、第1条に定める事項について分科会を設置する。
2 分科会長は、その分科会を構成する本委員の中から互選により選出する。
3 分科会長は、分科会の事務を総理し、分科会を代表する。
4 分科会長に事故があるときは、その分科会を構成する委員のうち分科会長が指名す
る委員がその職務を代行する。
(定足数)
第4条 分科会は、本委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、意見の確認を
行うことができない。ただし、第6条に規定する意見書の提出があった委員は出席し
たものとみなす。
(専門委員の会議への参加)
第5条 専門委員は診療報酬体系の見直しに係る技術的課題に関し、分科会長又は本委
員が必要と認めた場合に限り、会議に参加し、意見を述べることができる。
(欠席委員の意見提出)
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診療報酬調査専門組織運営要綱
(所掌事務)
第1条 診療報酬調査専門組織は、診療報酬体系の見直しに係る技術的課題に関し、次
の各号に掲げる事項等について、専門的な調査及び検討を行う。
1 DPC導入の評価及び影響の検証等を含む入院医療並びに外来医療等の評価
2 医療機関のコスト
3 医療技術の評価
4 医療機関等の消費税負担
5 その他の技術的課題
(組織)
第2条 診療報酬調査専門組織は、常時、診療報酬調査専門組織に参加し診療報酬体系
の見直しに係る技術的課題に関し意見を述べる委員(以下「本委員」という。)10
0名以内及び本委員に対し、必要に応じ個々の技術的課題について参考となる意見を
述べる委員(以下「専門委員」という。)90名以内により構成する。
2 本委員及び専門委員にはそれぞれ保険医療専門審査員をもって充てる。
(分科会の設置等)
第3条 診療報酬調査専門組織には、診療報酬体系の見直しに係る技術的課題に関し、
専門的な調査又は検討を行うため、第1条に定める事項について分科会を設置する。
2 分科会長は、その分科会を構成する本委員の中から互選により選出する。
3 分科会長は、分科会の事務を総理し、分科会を代表する。
4 分科会長に事故があるときは、その分科会を構成する委員のうち分科会長が指名す
る委員がその職務を代行する。
(定足数)
第4条 分科会は、本委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、意見の確認を
行うことができない。ただし、第6条に規定する意見書の提出があった委員は出席し
たものとみなす。
(専門委員の会議への参加)
第5条 専門委員は診療報酬体系の見直しに係る技術的課題に関し、分科会長又は本委
員が必要と認めた場合に限り、会議に参加し、意見を述べることができる。
(欠席委員の意見提出)
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